報道発表資料
令和元年10月9日(水)開催された中央環境審議会自然環境部会第21回野生生物小委員会において、「国指定鳥獣保護区特別保護地区の指定」について審議され、これを受けて、中央環境審議会会長から環境大臣に対して、諮問のとおりとして差し支えない旨答申がなされたので、お知らせします。 |
国指定鳥獣保護区特別保護地区の指定について
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第
29条第4項において準用する法第3条第3項の規定に基づき諮問された以下の案件について、別紙のとお
りとして差し支えない旨答申がなされました。
・国指定小笠原群島鳥獣保護区小笠原群島特別保護地区の指定について
これを受け、今後当該特別保護地区の指定を告示する予定です。
当該特別保護地区の詳細については、審議会の資料をご参照下さい。
<https://www.env.go.jp/council/12nature/38_1.html>
添付資料
連絡先
環境省自然環境局野生生物課
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8282
- 課長中尾 文子(内線 6460)
- 係長篠崎 さえか(内線 6670)