報道発表資料
本件について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和元年10月8日(火)から令和元年11月6日(水)までの間、パブリックコメントを行います。
1.背景・趣旨
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「法」という。)では、国際希少野生動植物種の登録に係る個体識別措置が義務付けられており、これらの細目に関する事項その他所要の規定は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成5年総理府令第9号。以下「施行規則」という。)に規定されている。
今回、令和元年8月に開催された絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)第18回締約国会議において附属書が改正(令和元年11月26日発効)されたことに伴い、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成5年政令第17号。)を改正し、国際希少野生動植物種の追加及び削除等を行うこととしている。それに伴い、施行規則で規定する個体識別措置の対象種が変更となるため、施行規則の改正を行う。
2.改正の概要
<個体識別措置の対象種及び措置の内容の規定等>
法第20条第2項第4号の環境省令で定める、個体識別措置を講じなければならない国際希少野生動植物種から、以下に掲げる種を除外する。
Ceratophora erdeleni(ケラトフォラ・エルデレニ)
Ceratophora karu(ケラトフォラ・カル)
Ceratophora tennentii(ケラトフォラ・テンネンティイ)
Cophotis ceylanica(セイロンオマキキノボリアガマ)
Cophotis dumbara(コフォティス・ドゥムバラ)
Gonatodes daudini(ダウディンイロワケヤモリ)
3.施行期日
改正施行令の施行の日(令和元年11月26日)
※ 国際希少野生動植物種の追加及び削除等を行うための政令案については、令和元年9月26日から令和元年10月25日まで、別途パブリックコメントを実施しているため、下記をご参照下さい。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について」
URL: https://www.env.go.jp/info/iken.html
添付資料
- 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について [PDF 173 KB]
- 添付資料1:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要 [PDF 139 KB]
- 添付資料2:意見募集要項 [PDF 133 KB]
連絡先
環境省自然環境局野生生物課
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8283
- 課長中尾 文子(内線 6460)
- 課長補佐荒牧 まりさ(内線 6465)
- 課長補佐佐藤 大樹(内線 7475)
- 係長池田 千紘(内線 6462)