報道発表資料

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2019年09月30日
  • 自然環境

宿舎に関する国立公園事業として分譲型ホテル等を認可等する際の審査基準の設定(省令等の改正)について

 環境省では、これまで分譲型ホテル(コンドホテル及び会員制ホテル)及び企業保養所(以下「分譲型ホテル等」とする。)について、国立公園利用者に対する公平な利用機会の提供ができないという理由から、国立公園事業としての執行を認可する対象としていませんでしたが、近年の分譲型ホテル導入のニーズの高まり等を踏まえ、国立公園内における上質な宿泊体験の提供や、賑わいが失われている地域の再活性化等が期待されることから、今般、要件に合致する分譲型ホテル等を国立公園事業として認可等することとし、自然公園法施行規則を始め関係通知類の一部を改正しました。

 また、この改正に先立って広く国民の皆様からの御意見を募集したパブリックコメントの結果をここに公表します。

1 背景

 分譲型ホテル等については、国立公園利用者に対する公平な利用機会の提供ができないという理由から、これまで国立公園事業としての執行を認可する対象としていませんでした。

 しかし、消費者のニーズと事業者側の早期資金回収のメリットなどから、近年、分譲型ホテル等のビジネスモデルが増加しており、国立公園事業としての執行を認可することで国立公園における上質な宿泊体験の提供や賑わいが失われている地域への効果的な民間投資の促進が図られることが期待されています。

 また、一般の宿泊客を受け入れる企業保養所については、国立公園事業として執行が認められる具体的な要件を示すよう、地方自治体から提案を受けています。

2 改正の概要

 資料1(概要)を御参照ください。

3 パブリックコメントへの対応

 改正に先立ち、令和元年6月21日(金)から7月20日(土)まで実施したパブリックコメントへの対応状況については、資料4のほか、e-gov(下記URL)においても公開していますので、そちらを御参照ください。

 https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTLIST&Mode=2#

4 添付資料

資料1:宿舎に関する国立公園事業として分譲型ホテル等を認可等する際の審査基準の設定(省令等の改正)について(概要)

資料2:国立公園事業取扱要領(令和元年9月30日付け環自国発第1909302号自然環境局長通知)

資料3:宿舎に関する国立公園事業に係る分譲型ホテル等の取扱いについて(令和元年9月30日付け環自国発第1909303号国立公園課長通知)

資料4:パブリックコメントの結果

参考資料:自然公園法施行規則の一部を改正する省令

添付資料

連絡先

環境省自然環境局国立公園課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8278
  • 課長熊倉基之(内線 6440)
  • 課長補佐中島治美(内線 6650)
  • 課長補佐三宅悠介(内線 6693)
  • 専門官瀧口晃(内線 6649)

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