報道発表資料

この記事を印刷
2019年09月06日
  • 自然環境

自然環境保全法施行令の一部を改正する政令等の閣議決定について

 第198回通常国会において成立した「自然環境保全法の一部を改正する法律」(平成31年法律第20号)の施行に向け、「自然環境保全法施行令の一部を改正する政令」及び「自然環境保全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が本日閣議決定しましたので、お知らせいたします。
 あわせて、令和元年5月27日(月)~令和元年6月26日(水)の間に実施した自然環境保全法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。

1.趣旨

 自然環境保全法の一部を改正する法律(平成31年法律第20号。以下「改正法」という。)が第198回通常国会で成立し、平成31年4月26日に公布され、この中で新たな保護区制度として「沖合海底自然環境保全地域」が創設されるとともに、外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に関する規定が置かれました。

 このため、改正法の施行に向け、自然環境保全法施行令について、自然保護取締官の権限及び外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に関し、取締官の範囲、担保金等の提供手続等を定める所要の改正を行うとともに、改正法の施行期日を定めることとしました。

※改正法の内容については環境省ホームページの報道発表資料(下記URL)を御参照ください。

https://www.env.go.jp/press/106507.html

2. 政令の概要

 政令の主な内容は次の通りです。詳細は別添資料1、2を御参照ください。

(1)自然環境保全法施行令

①自然保護取締官の権限の追加

自然保護取締官に行わせる権限として、沖合海底自然環境保全地域における特定行為の中止等を命ずる権限を追加する。

②外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に関する規定の整備

ア 取締官は、警察官及び海上保安官とする。

イ 担保金の額は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならないものとする。

ウ 担保金又は保証書の提供の方法を定める。

エ 主務大臣及び主務省令を定める。

(2)自然環境保全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

改正法の施行期日を令和2年4月1日と規定する。

3. 施行期日

(1)自然環境保全法施行令

改正法の施行の日(令和2年4月1日)

(2)自然環境保全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

公布の日(令和元年9月11日)

4.自然環境保全法施行令の一部を改正する政令に対する意見募集(パブリックコメント)の結果

 添付資料3の通りです。

添付資料

連絡先

環境省自然環境局自然環境計画課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8274
  • 課長植田 明浩(内線 6430)
  • 室長山本 麻衣(内線 7418)
  • 係長山根 篤大(内線 6439)
  • 係員靏田 奈津希(内線 6497)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。