報道発表資料
- 保健対策
中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第一次答申)」について
この審議結果を踏まえ、中央環境審議会長から環境大臣宛てに第一次答申がなされました。
1.審議の経緯
令和元年7月4日に、環境大臣が中央環境審議会に対して、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)」を諮問しました。これを受けて、同年7月24日に開催された第196回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、平成31年4月29日から令和元年5月10日にかけて開催された、ストックホルム条約第9回締約国会議の附属書改正により、条約の対象に追加された2物質群(ジコホル・ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質。別表参照。)についての化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質への指定に係る審議が行われました。その結果、当該2物質群を第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されました。この審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会長から環境大臣宛てに第一次答申がなされました。
なお、当該2物質群について、経済産業省においては、令和元年7月24日に開催された化学物質審議会第189回審査部会、厚生労働省においては、同日に開催された令和元年度第4回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会で審議され、本答申と同様に、化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されています。
2.今後の予定
今後は、①当該2物質群の海外における使用事情を考慮して、輸入を禁止する製品を指定すること、②代替困難な用途がある場合においては、当該用途を指定し、それ以外の用途への使用を制限すること、③技術上の指針の遵守義務及び表示義務の対象となる製品を指定することについて、引き続き中央環境審議会において検討を進めることとしています。
(別表)
ストックホルム条約の対象物質の追加に伴い化審法第一種特定化学物質に
新たに追加指定することが適当とされた物質群
No. |
化学物質名 |
CAS番号* (参考) |
化審法官報 公示整理番号* |
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1 |
2・2・2―トリクロロ―1―(2―クロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノール (構造式) |
10606-46-9 |
なし |
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2 |
(1) |
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩
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335-67-1 90480-56-1** 3825-26-1** 335-95-5** 2395-00-8** 等 |
2-2659 2-1195 2-1176 等 |
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(2) |
炭素原子に結合するペンタデカフルオロアルキル基(アルキル基の炭素数が7のものに限る。)を含む化合物 ただし、以下の化合物を除く。 オクタデカフルオロアルカン(アルカンの炭素数が8のものに限る。)、クロロ(ヘプタデカフルオロ)アルカン(アルカンの炭素数が8のものに限る。)、ブロモ(ヘプタデカフルオロ)アルカン(アルカンの炭素数が8のものに限る。) ペルフルオロアルキル基(アルキル基は直鎖であり、炭素数が17を超えるものに限る。)を有する化合物 ペルフルオロアルカンカルボン酸(アルカンカルボン酸の炭素数が9以上のものに限る。これらの塩、エステル、酸ハロゲン化物、無水物を含む。) ペルフルオロアルキルホスホン酸(アルキルホスホン酸の炭素数が8以上のものに限る。これらの塩、エステル、酸ハロゲン化物、無水物を含む。) ペルフルオロアルカンスルホン酸(アルカンスルホン酸の炭素数が9以上のものに限る。これらの塩、エステル、酸ハロゲン化物、無水物を含む。) ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とその塩、又はペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド(PFOSF) |
507-63-1 678-39-7 1996-88-9 27905-45-9 85631-54-5 等 |
2-90 2-2402 2-3483 2-3502 等 |
*CAS番号は参考であり、名称に含まれる化学物質が対象となる。
**2 ぺルフルオロオクタン酸塩の例
(参考)主な用途
ジコホル:殺虫剤
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質:フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤 等
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8253
- 室長柳田 貴広(内線 6309)
- 室長補佐櫻井 希実(内線 6324)
- 担当福田 朋也(内線 6367)