報道発表資料
この度、東芝環境ソリューション株式会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
この度、下記の者からの申請を受け、本日(6月25日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。(縦覧の期間:令和元年7月24日まで)
また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:令和元年8月7日まで)
1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
神奈川県横浜市鶴見区寛政町20番1号
東芝環境ソリューション株式会社 代表取締役 増山 宏
(2)施設設置場所
宮城県石巻市広渕字馬場屋敷93番1
宮城県宮城郡七ヶ浜町代ヶ崎浜字前島2番
福島県双葉郡富岡町大字上手岡字大木戸川原16番8
茨城県那珂市横堀字西才ノ内1520番4
群馬県太田市別所町247番1
群馬県藤岡市東平井字冨士井戸820番
埼玉県川口市大字新堀字越戸1313番1及び1323番
埼玉県狭山市大字堀兼字霞野1737番4
埼玉県戸田市笹目北町1番4
埼玉県鶴ヶ島市大字上新田字山在518番1
埼玉県日高市大字旭ヶ丘字桜台42番及び48番
千葉県船橋市小野田町1421番
千葉県市原市荻作字永作113番、字下長作132番14及び字子夕掛部田174番
千葉県流山市野々下二丁目678番3
千葉県香取市片野字大林167番8
東京都台東区蔵前二丁目26番1
東京都江東区新砂三丁目2450番32
東京都荒川区東尾久一丁目200番1及び200番10
東京都昭島市もくせいの杜一丁目910番36
東京都西東京市住吉町六丁目2692番1
東京都西東京市新町一丁目255番1
神奈川県横浜市磯子区新磯子町37番3
神奈川県川崎市川崎区浮島町96番
山梨県北杜市長坂町長坂上条字大林2055番7
静岡県富士市津田字加島道上142番3
兵庫県神戸市灘区高羽字瀧ノ奥4番29
(3)施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設
ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
・廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用し た電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
・ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
2.申請書等の縦覧について
(1)縦覧場所
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課 (東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館23階)
環境省東北地方環境事務所資源循環課 (宮城県仙台市青葉区本町3丁目2-23 仙台第二合同庁舎6階)
環境省関東地方環境事務所資源循環課
(埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2 明治安田生命さいたま新都心ビル18階)
宮城県環境生活部循環型社会推進課 (宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 県庁13階)
石巻市生活環境部環境課 (宮城県石巻市穀町14番1号)
七ヶ浜町環境生活課 (宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺5番地の1)
福島県生活環境部産業廃棄物課 (福島県福島市杉妻町2番16号)
福島県相双地方振興局県民環境部環境課 (福島県南相馬市原町区錦町1丁目30番地)
富岡町生活環境課 (福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1)
茨城県県民生活環境部廃棄物対策課 (茨城県水戸市笠原町978番6 行政棟14階南)
那珂市市民生活部環境課 (茨城県那珂市福田1819-5)
群馬県森林環境部環境局廃棄物・リサイクル課 (群馬県前橋市大手町1-1-1)
群馬県森林環境部西部森林環境事務所 (群馬県高崎市4-3)
群馬県森林環境部東部環境事務所 (群馬県太田市西本町60-27)
太田市産業環境部環境政策課 (群馬県太田市浜町2-35 5階)
藤岡市市民環境部環境課 (群馬県藤岡市中栗須327 本庁舎1階)
埼玉県環境部産業廃棄物指導課 (埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階)
埼玉県中央環境管理事務所 (埼玉県さいたま市浦和区北浦和五丁目6番5号 浦和合同庁舎3階)
埼玉県西部環境管理事務所 (埼玉県川越市新宿町一丁目17番地17 ウェスタ川越公共施設棟4階)
埼玉県東松山環境管理事務所 (埼玉県東松山市六軒町5番地1 東松山地方庁舎2階)
川口市環境部産業廃棄物対策課
(埼玉県川口市朝日四丁目21番33号アサヒ環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
狭山市環境経済部環境課 (埼玉県狭山市入間川一丁目23番5号)
戸田市環境経済部環境課 (埼玉県戸田市上戸田一丁目18番1号)
鶴ヶ島市市民生活部生活環境課 (埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1)
日高市市民生活部環境課 (埼玉県日高市大字南平沢1020番地 3階)
千葉県環境生活部廃棄物指導課 (千葉県千葉市中央区市場町1-1 本庁舎4階)
船橋市環境部廃棄物指導課 (船橋市湊町二丁目10番25号 4階)
市原市環境部不法投棄対策・残土指導課 (千葉県市原市国分寺台中央一丁目1番地1)
流山市環境部環境政策課 (千葉県流山市平和台一丁目1番地の1 第1庁舎3階)
香取市生活経済部環境安全課 (千葉県香取市佐原ロ2127番地 3階)
山梨県森林環境部環境整備課 (山梨県甲府市丸の内1-6-1 県庁本館8階)
北杜市生活環境部環境課 (山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1)
静岡県くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課 (静岡県静岡市葵区追手町9番6号 西館6階)
富士市環境部廃棄物対策課 (静岡県富士市永田町一丁目100番地)
(2)縦覧期間
令和元年6月25日(火)から令和元年7月24日(水)まで
3.意見書の提出について
本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
(1)提出先
下記の地方環境事務所いずれかに提出することができます。
ア 環境省東北地方環境事務所資源循環課
郵便番号:980-0014
住所:宮城県仙台市青葉区本町3丁目2-23 仙台第二合同庁舎6階
FAX:022-724-4311
イ 環境省関東地方環境事務所資源循環課
郵便番号:330-6018
住所:埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル18階
FAX:048-600-0521
(2)提出期限
令和元年8月7日(水) 必着
(3)提出方法
意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。
(4)記載事項
ア 生活環境保全上の見地からの意見
イ 氏名及び住所
ウ 利害関係を有する理由
連絡先
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
- 代表03-3581-3351
- 直通03-6457-9096
- 課長成田 浩司(内線 6871)
- 主査林 実(内線 6876)
- 担当奈良 祐一(内線 6880)