報道発表資料

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2019年05月31日
  • 水・土壌

海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針の変更について

「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」(平成21年法律第82号。以下「海岸漂着物処理推進法」という。)に基づく、「海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」(以下「基本方針」という。)の変更案が、本日閣議決定されましたので、お知らせします。

1.経緯

 平成21年の法制定以降も、海岸漂着物等が海洋環境に深刻な影響を及ぼしており、海洋ごみ対策に係る国際連携・協力の必要性が高まっていること等を踏まえ、平成30年6月に同法が改正されました。法改正を踏まえ、漂流ごみや海底ごみを含む海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するため、同法に基づく政府の基本方針を変更しました。

2.変更の概要

○主に以下の事項を追加

  1. 海岸漂着物等の円滑な処理のため、内陸域から沿岸域までの流域圏で関係主体が一体となった対策を実施すること、漂流ごみや海底ごみについて、漁業者等の協力を得ながら処理を推進すること
  2. 海岸漂着物等の効果的な発生抑制のため、使い捨てのプラスチック製容器包装のリデュースなどによる廃プラスチック類の排出抑制、効果的・効率的で持続可能なリサイクル、生分解性プラスチック・再生材の利用の推進等を図ること
  3. マイクロプラスチックの海域への排出抑制を図るため、事業者による洗い流しスクラブ製品に含まれるマイクロビーズの使用抑制、国による実態把握を推進すること
  4. 多様な主体の連携を図るほか、国際連携の確保や国際協力の推進のため、途上国の発生抑制対策の支援、地球規模のモニタリング・研究ネットワークの構築などを行っていくこと

添付資料

連絡先

環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-9023
  • 室長中里 靖(内線 6630)
  • 室長補佐矢野 克典(内線 6631)
  • 担当髙尾 珠樹(内線 6632)

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