報道発表資料
環境省は、31日、「(仮称)唐津洋上風力発電事業計画段階環境配慮書」(再エネ主力発電化推進機構洋上唐津発電合同会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、佐賀県唐津市神集島北西部の海域において、最大で総出力408,500kWの風力発電所を設置する事業である。
環境大臣意見では、(1) 眺望景観への影響を回避又は極力低減するため、フォトモンタージュ等による客観的な予測及び評価を行い、主要な眺望点から最大限離隔距離を取る等の措置を講ずること、(2) 風力発電設備への衝突事故及び移動経路の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
本事業は、佐賀県唐津市神集島北西部の海域において、最大で総出力408,500kWの風力発電所を設置する事業である。
環境大臣意見では、(1) 眺望景観への影響を回避又は極力低減するため、フォトモンタージュ等による客観的な予測及び評価を行い、主要な眺望点から最大限離隔距離を取る等の措置を講ずること、(2) 風力発電設備への衝突事故及び移動経路の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である再エネ主力発電化推進機構洋上唐津発電合同会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・事業者 再エネ主力発電化推進機構洋上唐津発電合同会社
・事業位置 佐賀県唐津市神集島北西部の海域(事業実施想定区域面積 約2,653ha)
・出力 最大408,500kW (9,500~12,000kW級×34~43基)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・平成31年4月22日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・令和元年5月31日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長坂口芳輝(内線 6231)
- 室長補佐鈴木清彦(内線 6233)
- 担当藤井沙耶花(内線 6248)