報道発表資料

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2019年05月28日

廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出確認及び輸入許可(平成30年)について

 環境省では、毎年「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく廃棄物の輸出入の実施状況について集計を行っております。今般、平成30年1月から12月までの状況について取りまとめましたので公表致します。
 平成30年1月から12月までの間に、廃棄物処理法に規定する手続を経て実際に我が国から輸出された廃棄物の量は、1,388,452トン(平成29年は1,455,077トン)であり、我が国に輸入された廃棄物の量は、1,833トン(平成29年は1,623トン)でした。

1 制度の概要

 廃棄物処理法では、廃棄物を輸出しようとする者は、同法第10条第1項又は第15条の4の7第1項の規定に基づき、環境大臣による輸出の確認を受ける必要があり、同法施行規則第6条の28第1項又は第12条の12の26第1項の規定に基づき、環境大臣に輸出量等を報告することとされています。

一方、廃棄物を輸入しようとする者は、廃棄物処理法第15条の4の5第1項の規定に基づき、環境大臣による輸入の許可を受ける必要があり、同法施行規則第12条の12の21第1項の規定に基づき、輸入量等を環境大臣へ報告することとされています。

 これら廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出入の実施状況については、毎年取りまとめて公表することとしており、今般、平成30年1月から12月の状況について取りまとめました。

2 平成30年における廃棄物の輸出の状況

(1)廃棄物の輸出報告のあった品目は、全て石炭灰で、輸出の相手国・地域は韓国、香港及びタイであり、全てセメント製造における粘土代替原料又は混和材としての利用を目的とするものでした。

(2)環境大臣が輸出確認を行った廃棄物の輸出は52件(注1)で、その輸出確認量は3,772,320トンでした。(平成29年は51件、3,395,320トン)。また、輸出確認を得たもののうち、実際に輸出され処分が完了したものとして報告された量は1,388,452トンでした(注2、平成29年は1,455,077トン)。なお、分析試験目的での輸出確認量は18キログラムでした。

(3)廃棄物の輸出確認制度施行以降の輸出確認及び輸出報告量の推移は、別添1のとおりです。

3 平成30年における廃棄物の輸入の状況

(1)廃棄物の輸入報告のあった品目は廃乾電池、水銀含有汚泥等で、輸入の相手国・地域は台湾、インドネシア等であり、ほぼ全て資源回収を目的とするものでした。

(2)環境大臣が輸入許可を行った廃棄物の輸入は17件(注1)で、その輸入許可量は10,400トンでした(平成29年は11件、6,106トン)。また、輸入許可を得たもののうち、実際に輸入され処分が終了したものとして報告された量は1,833トンでした(注2、平成29年は1,623トン)。

(3)廃棄物の輸入許可制度施行以降の輸入許可及び輸入報告量の推移は、別添2のとおりです。

4 平成30年における廃棄物処理法に基づく行政処分の状況

廃棄物処理法第18条第2項に基づく報告徴収及び同法第19条の5第1項又は第19条の6第1項に基づく措置命令の実施件数は次のとおりでした。

○ 報告徴収件数 0件(0)

○ 措置命令発出件数 0件(0)

※( )内は平成29年実績

                    
注1: 輸出確認証又は輸入許可証の返却があったものを除きます。

注2: 平成29年に輸出確認又は輸入許可を得て、平成30年に輸出入報告が行われたものを含みます。

添付資料

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5501-3157
  • 課長成田 浩司(内線 6871)
  • 課長補佐寺井 徹(内線 7872)
  • 担当中村 大輔(内線 6887)

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