報道発表資料
環境省及び農林水産省では、平成20年6月に公布された「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)」の施行に当たり必要な施行規則(事業者の届出及び帳簿の備付けの様式等)の策定を検討しております。
本件について、平成21年1月26日(月)から平成21年2月25日(水)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。
ペットフード安全法は、ペットの健康を保護し、動物の愛護に寄与するために、ペットフードに関する規制を行い、その安全を確保することを目的としており、平成21年6月1日から施行されることとなっています。
本法律の施行に向け、ペットフードの製造業者又は輸入業者が農林水産大臣及び環境大臣に届け出る事項や、製造業者、輸入業者又は販売業者が帳簿に記載する事項等を定めるため、施行規則を定めることとしております。
その施行規則の内容について、広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、平成21年1月26日(月)から平成21年2月25日(水)までの間、別添の意見募集要領のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、パブリックコメントを行います。
添付資料
- 別添 意見募集要領 [PDF 73 KB]
- 「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則に規定する内容(案)」 [PDF 117 KB]
- (参考資料)愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 [PDF 139 KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
代表:03-3581-3351
室長:植田 明浩(6484)
担当:荒牧まりさ(6407)