報道発表資料

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2019年05月07日
  • 自然環境

カルタヘナ法に基づく行政処分等について

 農林水産省は、本日、群馬県蚕糸技術センター(以下「センター」という。)に対して遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)に基づく行政処分を行いました。

1 被処分者の内容

 名称 群馬県蚕糸技術センター

 所在地 群馬県前橋市総社町総社2326番地2

2 処分内容

 カルタヘナ法第14条第1項に基づき、HC-EGFP 遺伝子導入緑色蛍光タンパク質含有絹糸生産カイコ(200×HC-EGFPぐんま(以下「当該カイコ」という。))の使用等を中止するとともに、当該カイコについて拡散防止措置を執ることを命じた。当該カイコを使用等する場合には、改めて農林水産大臣の確認を受けることを命じた。

3 処分理由

 カルタヘナ法第13条第1項の規定に基づく拡散防止措置について農林水産大臣の確認を受けずに遺伝子組換えカイコを第二種使用等していたこと。

4 その他

 本件は、第二種使用等の申請書に記載されていない系統である当該カイコをセンターが農林水産大臣の確認を受けたものと誤認して、平成29年度及び平成30年度に使用等を行っていたため、当該カイコの使用等の中止を命じたものです。

 また、センターと、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「農研機構」という。)が選定した養蚕農家において、第一種使用等の申請書に記載されていない系統である当該カイコが第一種使用等(運搬、飼育、繭生産等)されたことも確認されたことから、農林水産省及び環境省は、第一種使用等の承認を受けたものと誤認したセンター及び農研機構に対し、再発防止の観点から行政指導を行いました。あわせて、その他関係者も含め、法令及び関係通知の理解及び遵守について、引き続き周知徹底するとともに、誤認のないよう申請者に対する確認なども徹底してまいります。

 さらに、農林水産省及び環境省は、当該関係者への立入検査や報告徴収等により、当該カイコが生きた状態で施設内に存在していないこと及び環境中に逸出していないことを確認しており、生物多様性に影響が生じる可能性は低いと考えられます。

 なお、当該カイコについて改めて申請され、第二種使用等については拡散防止措置が適切であること、第一種使用等については生物多様性への影響が生ずるおそれがないことが確認できれば、使用の再開が可能です。

(注)第一種使用等:環境中への拡散を防止しないで行う使用等

   第二種使用等:環境中への拡散を防止しつつ行う使用等

〈添付資料〉

 参照条文.pdf

連絡先

農林水産省消費・安全局農産安全管理課

  • 代表03-3502-8111(内線4510)
  • 直通03-6744-2102
  • 課長安岡 澄人
  • 課長補佐山原 洋佑
  • 課長補佐山田 和成
  • 審査官島村 博子

環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8344
  • 室長北橋 義明
  • 室長補佐八元 綾
  • 係長岡本 敬子(内線 6683)

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