報道発表資料
1 背景
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(以下「環境教育等促進法施行規則」という。)は、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号。以下「環境教育等促進法」という。)に基づく「体験の機会の場」の認定の要件、申請の手続等を定めています。
平成30年6月に環境教育等促進法に基づく「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」(以下「基本方針」という。)の変更が閣議決定されましたが、主な変更の内容として、体験活動の意義を捉え直すとともに、「体験の機会の場」の積極的な活用を図ることとされています。このことを踏まえ、「体験の機会の場」に関して、環境教育等促進法施行規則の改正を行い、「体験の機会の場」認定制度の活用促進を図ることとしました。
※1 「体験の機会の場」認定制度
民間の土地・建物の所有者等がその土地・建物を自然体験活動などの体験活動の場として提供する場合に、申請に基づき都道府県知事等の認定を受けることのできる制度。
詳細は以下の環境省のウェブサイトを御参照ください。
https://edu.env.go.jp/system.html
※2 基本方針については以下の環境省ウェブサイトを御参照ください。
https://edu.env.go.jp/law.html
2 今回の改正の概要
別添「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の概要」を御参照ください。
3 施行日
平成31年4月1日。ただし、様式第一から様式第十四までの改正規定は、平成31年(2019年)7月1日。
(添付資料)
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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の概要
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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
添付資料
連絡先
環境省大臣官房総合政策課環境教育推進室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8231
- 室長河野 通治(内線 6240)
- 室長補佐端山 耕司(内線 6272)