報道発表資料

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2019年03月26日
  • 再生循環

PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等の届出の全国集計結果(平成29年度)について

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB廃棄物特別措置法)に基づきPCB廃棄物を保管する事業者から都道府県等に対して届出された、平成30年3月31日現在のPCB廃棄物の保管等の状況について取りまとめました。

1.集計の範囲

 都道府県等においてPCB廃棄物を保管する事業者から届出のあったPCB廃棄物の種類毎の保管量及びPCB使用製品の種類毎の使用量を集計したものを環境省において全国集計しました。PCB廃棄物の種類は、表-1のとおり分類しました。

表-1 廃棄物の種類及び製品の種類

①変圧器(トランス) ②コンデンサー(3kg以上) ③コンデンサー(3kg未満)

④柱上変圧器(柱上トランス)⑤安定器 ⑥PCBを含む油 ⑦感圧複写紙 ⑧ウエス

⑨OFケーブル ⑩汚泥 ⑪その他の機器等

※PCB 特別措置法に基づく各届出書の記入要領に示す「廃棄物の種類」及び「製品の種類」を簡潔のため整理したもの。

2. 平成30年3月31日現在のPCB廃棄物の保管等集計結果

全国の集計結果を表-2及び表―3に、都道府県単位の集計結果を表-4~表-14に示します。

3.その他

 PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に進めていくためには、PCB廃棄物の数量を確実に把握しておくことが重要であることから、都道府県等に対し、引き続きPCB廃棄物特別措置法に基づく届出制度の一層の周知を図り、保管事業場の確実な把握を進めるとともに、PCB廃棄物が適正に保管され、不適正な処理が生じないよう事業者に対する指導、助言の徹底に努めるよう指導を行っていくこととしています。

添付資料

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-6457-9096
  • 課長成田浩司(内線 6871)
  • 課長補佐亀井雄(内線 7871)
  • 係長渡邉虹水(内線 6875)

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