報道発表資料

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2019年04月01日
  • 再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(JFE環境株式会社)

JFE環境株式会社より申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、大臣認定を行いました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、または行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。

 この度、下記の者からの申請に基づき、4月1日付けで認定を行いました。

1.認定取得者

(1)住所、名称、代表者の氏名

 神奈川県横浜市鶴見区弁天町3番地1

 JFE環境株式会社 代表取締役 露口 哲男

(2)施設設置場所

 東京都江東区青海三丁目地先

(3)施設の種類

 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

 イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

 ロ 令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

(5)処理の方法

 焼却(流動床ガス化溶融炉方式)

(6)処理能力

 イ 廃ポリ塩化ビフェニル等

 1日当たり81.6キロリットル

(1時間当たり1.7キロリットル×24時間×2炉)

 ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物

 1日当たり0.1トン(本認定に係る無害化処理の用に供する施設においてイに掲げるものの処理に伴って生じ たものに限る)

2.認定年月日

 平成31年4月1日

3.認定番号

 平成31年第1号

4.その他

 低濃度PCB廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下のアドレスを参照してください。

https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-6457-9096
  • 課長成田浩司(内線 6871)
  • 主査林 実(内線 6876)
  • 担当奈良祐一(内線 6880)