報道発表資料
本年7月を目途として、全形を保持した象牙の登録審査方法をより厳格にした運用とする予定ですので、お知らせします。
1.経緯
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づき、全形を保持した象牙を含む希少野生動植物種の個体等の譲渡し等は禁止されています。ただし、同法第20条第1項の登録を受けた場合や、その他法定の除外事由に該当する場合はこの限りではありません。
- 全形を保持した象牙の登録の際には、規制適用日以前に輸入したことを証する公的機関の発行書類等を提出できない場合は、取得の経緯に関する自己申告書に加えて、第三者の証言による証明をもって登録する運用を認めてきたところです。
- 一方で全てのゾウがワシントン条約によって輸出入を原則禁止された1990年から長い年月が経過し、公的書類以外の方法により規制適用日以前からの所有の合法性を適切に証明することが今後困難になっていくことが予想されます。
- さらに、2017年(平成29年)の改正種の保存法(正式名称「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」)に関する国会審議でも象牙の管理の更なる強化に積極的に取り組むよう指摘があったところです。
- こうした中で、2017年(平成29年)8月より2年を目途とした象牙在庫把握キャンペーンにより個人の象牙所有状況について把握を進めつつ、登録審査方法の見直しを検討してきました。
- 本年7月を目途として、全形を保持した象牙の登録審査をより厳格化します。
2.登録審査厳格化の内容
- 本年7月1日(予定)から、登録を希望する全形牙の審査は、規制適用日以前に適法に所有したという自己申告の裏付け証明については、「第三者の証言」のみでは登録を認めず、「第三者の証言」及び「第三者の証言を裏付ける補強(全形牙の放射性炭素年代測定法による年代測定結果等の客観的に証明できる書類)」を求めることとします。
3.今後の運用に向けて
- 本年6月を目途に、この運用に関するより詳しい方針等を公表する予定です。
(参考)象牙在庫把握キャンペーンの実施状況
実施期間:2017年(平成29年)8月31日~2019年5月31日(予定)
登録本数:3,407本 (2019年(平成31年)3月1日時点)
所在把握件数※:1,666件 (2019年(平成31年)3月1日時点)
※登録されなかったが、所有状況を把握した件数
連絡先
環境省自然環境局野生生物課
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8283
- 課長堀上 勝(内線 6460)
- 課長補佐荒牧 まりさ(内線 6465)
- 課長補佐佐藤 大樹(内線 7475)
- 専門官木村 麻里子(内線 6462)