報道発表資料
環境省は、7日、交通政策審議会第74回港湾分科会において審議される港湾計画(9件)のうち、広島港港湾計画の改訂に対して、環境保全の観点から意見を提出した。当該計画の改訂は、工業用地・埠頭用地等の埋立て及び、航路・泊地の新設・深掘り等を新たに計画するものである。
環境省意見では、浚渫(しゅんせつ)等による埋立土砂を極力削減し、埋立面積の低減を図るよう努めること、長期的に浚渫土砂量の低減・有効活用等を検討し、瀬戸内海における新たな埋立てを可能な限り回避し、埋立処分量を削減することについて言及している。
なお、環境省意見は、国土交通省を通じて、港湾管理者に伝達される。
環境省意見では、浚渫(しゅんせつ)等による埋立土砂を極力削減し、埋立面積の低減を図るよう努めること、長期的に浚渫土砂量の低減・有効活用等を検討し、瀬戸内海における新たな埋立てを可能な限り回避し、埋立処分量を削減することについて言及している。
なお、環境省意見は、国土交通省を通じて、港湾管理者に伝達される。
1.港湾計画に対する意見提出について
本日開催の交通政策審議会第74回港湾分科会において、港湾計画の改訂4件、一部変更5件について諮問及び審議されることとなっている。
環境省は、このうち、広島港港湾計画の改訂について、以下の意見を提出した。
※改訂 大阪港、堺泉北港、広島港、下関港
一部変更 苫小牧港、秋田港、横浜港、神戸港、大分別府港
2.広島港港湾計画改訂の概要及び環境省意見
(1)計画改訂の概要
工業用地・埠頭用地等の埋立て及び航路・泊地の新設・深掘り等を新たに計画するもの。
(2)環境省意見
・埋立土砂の削減と埋立面積の低減について
本港湾区域は、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)で定める瀬戸内海に位置しており、 瀬戸内海における埋立ては、「瀬戸内海環境保全特別措置法第13条第1項の埋立てについての規定の運用に関する基本方針について(答申)」(昭和49年5月9日瀬環審第12号)において厳に抑制すべきであるとされている。
この趣旨を踏まえ、新規計画が大規模な埋立てを伴うことから、新規計画の実施に当たっては、浚渫等による埋立土砂を極力削減し、埋立面積の低減を図るよう努められたい。
また、引き続き、長期的、総合的な視点から浚渫土砂量の低減、広域的視点も含めた有効活用及びそれらの技術開発の促進を具体的に検討し、瀬戸内海における新たな埋立てを可能な限り回避するとともに、将来にわたり埋立処分量を削減するよう、今後も努められたい。
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長坂口芳輝(内線 6231)
- 室長補佐鈴木清彦(内線 6233)
- 担当若松佳紀(内線 6248)