報道発表資料
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度による平成18年度温室効果ガス排出量について、経済産業省が権利利益の保護に係る請求に対する決定の一部取消を行ったこと等により、集計結果を修正しました。
なお、集計結果及び開示請求の方法については、下記ページに掲載します。
https://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/
地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」という。)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度は、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することを義務付け、国が報告された情報を集計・公表する制度です。
温対法において、特定排出者は、当該報告に係る情報が公にされることにより、自らの権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれがあると思料するときは、事業所管大臣に対して権利利益の保護に係る請求を行うことができることを規定しております。
経済産業省は、平成18年度温室効果ガス排出量に関し、この規定に基づき請求があり権利利益保護請求を認める決定を行った鉄鋼業、金属加工業及び化学工業の14社36事業所のうち、4社6事業所について、平成20年6月10日をもって当該請求に対する決定を取り消しました。また、1社1事業所について、権利利益保護請求の取下げの申し出がありました。
このほか、一部データの入力ミス等があったため、権利利益保護請求に対する決定取消等とあわせて、集計結果を修正したので、公表いたします。
なお、集計結果及び開示請求の方法については、下記ページに掲載します。
https://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/
添付資料
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表:03-3581-3351
課長:徳田 博保(6770)
課長補佐:山本 博之(6790)
担当:工藤 喜史(6779)