報道発表資料
1.内容
中央環境審議会及び食料・農業・農村政策審議会の下での合同会合(以下単に「合同会合」という。)において、平成30年10月から食品リサイクル法の施行状況に関する評価・検討の審議が行われ、平成31年2月に「今後の食品リサイクル制度のあり方について」(報告書)が取りまとめられました。
また、平成31年2月に環境大臣から中央環境審議会に諮問した「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の策定等について」の審議が2月7日の合同会合において行われ、基本方針案が取りまとめられました。
環境省及び農林水産省では、上記報告書及び審議の結果を踏まえ、食品リサイクル法関係省令の一部改正等の案を作成いたしましたので、同案について、広く国民の皆様から御意見を募集するものです。
2.意見募集(パブリックコメント)について
(1)省令・告示案の概要
①食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令案
食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針に定める再生利用等を実施すべき量に関する目標を達成するために食品関連事業者が取り組むべきの一部を見直すもの。
・食品の販売における売れ残りを抑制するための工夫については、仕入れ及び販売の方法の工夫を行うことしていたが、仕入れ及び販売の方法の部分を削除し、食品の販売における売れ残りを抑制するための工夫は仕入れ及び販売の方法の工夫に限らないこととする。
・食品の調理及び食事の提供の過程における調理残さ及び食べ残しを減少させるための工夫については、食べ残しを減少させるためのメニューの工夫を行うこととしていたが、メニューの部分を削除し、メニューの工夫に限らずに調理残さ及び食べ残しを減少させる工夫を行うこととする。
②食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針案(告示)
現在の基本方針(平成27年7月策定)を基に、合同会合の議論を踏まえ、主に以下の事項を追加・変更した新たな基本方針を策定する。
【食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向】
・食品ロスの削減を含め食品廃棄物等の発生抑制に優先的に取り組むことを明示。
・食品循環資源については、飼料、肥料又は菌床としての利用を優先的に進めることを明示。
・食品廃棄物の適正処理の徹底のため継続的な周知徹底・指導を実施することを明示。
【食品循環資源の再生利用等を実施すべき量等に関する目標】
・事業系食品ロスの削減目標については、平成27年に国連サミットで採択された持続可能な開発のための2030アジェンダや家庭系食品ロスの削減目標を踏まえ、2030 年度を目標年次として、サプライチェーン全体で2000年度の半減とする目標を新たに設定。
・食品廃棄物等の業種ごとの再生利用等実施率について、平成36年度までの目標を設定(食品製造業95%(前回同)、食品卸売業75%(前回+5%)、食品小売業60%(前回+5%)、外食産業50%(前回同))。
・その他、食品廃棄物の発生の抑制に係る目標を定める。
【食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に関する事項】
・国による食品関連事業者への積極的な指導・助言、市町村による多量発生事業者への減量化指導の実施。
・食品関連事業者の意識の向上とその取組の促進を図るため、定期報告データの公表の運用の見直し。
・食品廃棄物の適正な処理に係る排出事業者責任の徹底。
・食品ロス削減国民運動を展開し、サプライチェーン全体での食品ロス削減の実施。
・登録再生利用事業者による、優良な取組を自主的に認定する制度の活用。
・地域循環共生圏の実現に向けた廃棄物系バイオマス利活用のための施設整備の促進、広域的なリサイクルループの形成の推進
・市町村による一般廃棄物処理計画への位置づけ、事業系一般廃棄物処理に係る原価相当の料金徴収の推進。
(2)意見の募集対象
①食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令案の概要及び新旧対照条文
②食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針案
(3)意見の募集期間
平成31年2月15日(金)から平成31年3月16日(土)まで
(4)意見の提出方法
御意見は、案件名に御意見をいただく省令・告示案の名称を明記(例:食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令案に対する意見)し、下記①から④までを必ずご記入の上、インターネット(電子政府の総合窓口(e-Gov))、郵便、ファクシミリのいずれかの方法で、下記⑤の提出先までご提出ください。
①氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名および担当者名)
②住所
③電話番号またはメールアドレス
④ご意見(意見ごとに必ず下記事項を記載)
・意見の該当箇所(ページ・行番号など)
・意見の要約(意見は簡潔に記載)
・意見および理由(意見の根拠となる出典等があれば添付または併記)
⑤提出先(いずれかの方法をお選びください)
[1]インターネットによる提出
電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームにしたがって記入の上、ご提出願います。
【電子政府の総合窓口(e-Gov)URL】
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
①食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令案の概要及び新旧対照条文
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550002849&Mode=0
②食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針案
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550002850&Mode=0
[2]郵便による提出
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課
食品産業環境対策室食品リサイクル担当
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省環境再生・資源循環局総務課
リサイクル推進室食品リサイクル担当
[3]ファクシミリによる提出
FAX 03-6738-6552(農林水産省)、 03-3593-8262(環境省)
[4]注意事項
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ご意見は、日本語でご提出下さい。
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電話でのご意見は受け付けておりません。
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ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
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頂いたご意見については、意見提出者名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き、公開する場合があることをご承知おきください。
締切日までに到着しなかったもの、上記意見の提出方法に沿わない形で提出されたものおよび下記に該当する内容については無効といたします。
・個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容
・個人や特定の団体の財産およびプライバシーを侵害する内容
・個人や特定の団体の著作権を侵害する内容
・法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容
・営業活動等営利を目的とした内容
3. 閲覧または入手の方法
農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課および環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室において配布ならびに農林水産省ホームページ(http://www.maff.go.jp/j/public/index.html)および環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/info/iken/index.html)に掲載
4. 問合せ先
環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室食品リサイクル担当
TEL 03-5501-3153
添付資料
- (別添1)食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令案の概要 [PDF 134 KB]
- (別添2)食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令案新旧対照条文 [PDF 51 KB]
- (別添3)食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針案 [PDF 597 KB]
連絡先
環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5501-3153
- 室長冨安 健一郎(内線 6831)
- 主査和田 直樹(内線 7862)
- 担当薄木 航(内線 6828)