報道発表資料
この度、ゼロ・ジャパン株式会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
この度、下記の者からの申請を受け、本日(2月25日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。(縦覧の期間:平成31年3月25日まで)
また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成31年4月8日まで)
1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
ゼロ・ジャパン株式会社 代表取締役 安齋 哲也
(2)施設設置場所
秋田県秋田市茨島三丁目14番2
秋田県鹿角市八幡平字熊沢外8国有林
富山県高岡市石丸707番2
富山県滑川市米島字久助割181番、181番2、191番1、191番2、192番1及び193番1
富山県滑川市法花寺字北大畑119番3、120番及び122番
富山県射水市奈呉の江8番4
香川県香川郡直島町字重石4051番1
(3)施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設
ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
2.申請書等の縦覧について
(1)縦覧場所
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課 (東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館23階)
環境省東北地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
(宮城県仙台市青葉区本町3丁目2-23 仙台第二合同庁舎6階)
環境省中部地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課 (愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2)
秋田県生活環境部環境整備課 (秋田県秋田市山王4丁目1-1 本庁舎5階)
鹿角市市民共動課 (秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1)
富山県生活環境文化部環境政策課 (富山県富山市新総曲輪1番7号 富山県庁南別館3階)
高岡市市民生活部地域安全課 (富山県高岡市広小路7番50号 本庁舎7階)
射水市役所市民生活部環境課 (富山県射水市新開発410番地1 射水市役所2階)
(2)縦覧期間
平成31年2月25日(月)から平成31年3月25日(月)まで
3.意見書の提出について
本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
(1)提出先
下記の地方環境事務所いずれかに提出することができます。
ア 環境省東北地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
郵便番号:980-0014
住所:宮城県仙台市青葉区本町3丁目2-23 仙台第二合同庁舎6階
FAX:022-724-4311
イ 環境省中部地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
郵便番号:460-0001
住所:愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2
FAX:052-951-8889
(2)提出期限
平成31年4月8日(月) 必着
(3)提出方法
意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。
(4)記載事項
ア 生活環境保全上の見地からの意見
イ 氏名及び住所
ウ 利害関係を有する理由
連絡先
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
- 代表03-3581-3351
- 直通03-6457-9096
- 課長成田浩司(内線 6871)
- 主査林 実(内線 6876)
- 担当大藪浩平(内線 6880)