報道発表資料

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2018年12月25日
  • 再生循環

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に基づく再資源化事業計画の認定について

 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下、「法」という。)の第10条第3項の規定に基づき、以下の事業者の再資源化事業計画について、本日、環境大臣及び経済産業大臣による認定※を行いました。

法第10条第3項の規定に基づく認定を受けた者

事業者名

住所

収集区域

吉良開発株式会社

愛知県西尾市

長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県

※使用済小型電子機器等の再資源化事業を行おうとする者は、法に基づき再資源化事業計画を作成し、環境大臣及び経済産業大臣の認定を受けることにより、廃棄物処理業の許可を不要とし、広域的・効率的な回収に取り組むことができます。なお、再資源化事業計画の認定を受けている事業者数は計54者です。

連絡先
環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室
代表 03-3581-3351
直通 03-5501-3153
室長   冨安 健一郎(内線6831)
室長補佐 加地 淳志 (内線6834)
担当   梅口 直人 (内線6821)