報道発表資料
第196回国会(平成30年通常国会)において「農薬取締法の一部を改正する法律」(農林水産省主管、環境省共管)が成立し、これを踏まえて、「農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」及び「農薬取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が、本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
1.趣旨
農薬取締法の一部を改正する法律(平成30年法律第53号。以下「改正法」という。)が第196回国会で成立し、平成30年6月15日に公布されました(※)。
これを踏まえ、農薬取締法施行令(昭和46年政令第56号)等について、所要の改正を行うとともに、改正法の施行期日を定めます。
(※)改正法の内容については以下の環境省ウェブサイトを御参照ください。
https://www.env.go.jp/press/105264.html
2.政令の概要
(1)農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
①農薬取締法施行令の一部改正
・再評価を受けようとする者が納付すべき手数料の額を定めます。
・水質汚濁性農薬について、一部の薬剤(テロドリン、エンドリン、ベンゾエピン、PCP及び
ロテノン)を除外します。
②その他の関係政令の一部改正
改正法による農薬取締法(昭和23年法律第82号)の条項の移動等に伴う所要の改正等を行います。
(2)農薬取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
①改正法の施行期日を平成30年12月1日とします(改正法附則第1条柱書き)。
②農薬の登録事項の追加として、生活環境動植物への影響を追加する改正等については、施行期日を
平成32年4月1日とします(改正法附則第1条第2号)。
3.意見募集(パブリックコメント)の実施結果
「農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)を実施し、提出された意見は6件でした。頂いた御意見及びこれに対する考え方は資料3のとおりです。
添付資料
- 資料1-1:農薬取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(要綱) [PDF 18 KB]
- 資料1-2:農薬取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(案文・理由) [PDF 31 KB]
- 資料1-3:農薬取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(参照条文) [PDF 31 KB]
- 資料2-1:農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(要綱) [PDF 28 KB]
- 資料2-2:農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案文・理由) [PDF 88 KB]
- 資料2-3:農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(新旧対照表) [PDF 130 KB]
- 資料2-4:農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(参照条文) [PDF 165 KB]
- 資料3:パブリックコメントの結果について [PDF 115 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室
直通 03-5521-8323
代表 03-3581-3351
室長 小笠原毅輝 (内線6595)
室長補佐 羽子田知子 (内線6596)
担当 福澤 学 (内線6599)