報道発表資料
新車時の近接排気騒音値が車両の種別毎に一律に設けられた許容限度を上回る四輪自動車等に交換用マフラーを備える場合の近接排気騒音の許容限度について、騒音規制法第16条第1項の規定に基づく「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年環境庁告示第53号)の一部を改正しました。
1.改正の経緯
交換用マフラーを備える場合の近接排気騒音の許容限度については、昨年12月に新車時の近接排気騒音値が車両の種別毎に一律に設けられた許容限度を上回る二輪自動車等について、新車時の騒音から悪化しないことを確認する相対値規制を導入する等の改正を行いました。今般、四輪自動車等についても同様の改正を行います。
2.改正の内容
新車時の近接排気騒音値が車両の種別毎に一律に設けられた許容限度を上回る四輪自動車等に交換用マフラーを備える場合の近接排気騒音の許容限度について、新車時の騒音から悪化しないことを確認する相対値規制を適用します。
3.施行期日
平成30年11月30日
4.パブリックコメントの結果について
「「自動車騒音の大きさの許容限度」の一部を改正する案」に対する意見の募集(パブリックコメント)を実施し、その結果は別添のとおりです。
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8296
室長 :酒井 雅彦(内線6550)
室長補佐:松川 尚生(内線6552)
担当 :野村 貴之(内線6573)