報道発表資料

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2009年01月09日
  • 水・土壌

環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令の一部を改正する政令について(お知らせ)

 「環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令」が平成21年1月13日(火)に閣議決定される予定です。本政令は、水質汚濁に係る環境基準のうち、政府がその類型を指定すべき水域である有明海について、国営諫早湾土地改良事業の完了に伴い、その一部を当該指定すべき水域から除く等所要の改正を行うものです。

1.改正の経緯

(1)現行制度の概要
 環境基本法(平成5年法律第91号)に基づき、政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で望ましい基準(以下「環境基準」という。)を定めることとされている(第16条第1項)。
 環境基準が、2以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、2以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域で政令で定めるものにあっては、政府がその指定を行うものとされている(第16条第2項)。
 水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準について、本政令により、政府が類型を指定すべき水域(河川37水域、海域10水域)が定められている。
(2)今般の改正に係る経緯
 本政令により、政府が類型を指定すべき水域のうち、別表第2号ヌの有明海に含まれる諫早湾について、国営諫早湾土地改良事業(平成20年3月に事業完了)により諫早湾の一部が潮受堤防で締め切られ、淡水化により実質的に湖沼とみなせる状態となった。また、潮受堤防より内側の調整池については、同年4月に河川法に基づく1級河川の本明川の範囲が延伸され(平成20年国土交通省告示第508号)、河川として扱われている。

2.改正の内容

(1)指定すべき水域の変更
 本政令において定められる政府が類型を指定すべき水域から、国営諫早湾土地改良事業により潮受堤防で締め切られた諫早湾の一部(諫早干拓調整池)を除くものである。
(2)市町村合併に伴う名称変更
 別表第二号中「伊予三島市」が、平成16年4月1日に市町村合併により「四国中央市」となったことを反映する。

3.今後の予定

閣議
平成21年1月13日(火)
公布
平成21年1月16日(金)
施行
公布の日

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8314
代表:03-3581-3351
課長:川崎 正彦(内線6610)
課長補佐:辻原 浩(内線6613)
担当:安達 昌明(内線6626)
担当:五味 俊太郎(内線6602)

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