報道発表資料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。この度、下記の者からの申請に基づき、10月26日付けで認定を行いました。
1.認定取得者
(1)住所、名称、代表者の氏名
神奈川県横浜市鶴見区寛政町20番1号
東芝環境ソリューション株式会社 代表取締役 増山 宏
(2)施設設置場所
千葉県松戸市高塚新田字稲越前541番1、541番2、562番2及び535番3
東京都台東区蔵前二丁目26番1
東京都江東区新砂三丁目2450番32
東京都大田区東雪谷一丁目18番
東京都荒川区東尾久一丁目200番1及び200番10
東京都足立区西加平二丁目9番5
東京都昭島市もくせいの杜一丁目910番36
東京都西東京市北町四丁目1015番1
東京都西東京市住吉町六丁目2692番1
東京都西東京市新町一丁目255番1
神奈川県横浜市磯子区新磯子町37番3
神奈川県川崎市川崎区浮島町96番
神奈川県川崎市幸区柳町68番2及び68番3
兵庫県神戸市灘区高羽字瀧ノ奥4番29
(3)施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設
ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
ロ 令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
(5)処理の方法
分解・洗浄(化学的脱塩素化分解・洗浄法(CDP洗浄法))
(6)処理能力
分解・洗浄施設1基につき、変圧器((4)に掲げるものに限る。)を
1号機:最大4台/3日、2号機:最大2台/4日、3号機:最大3台/3日
2.認定年月日
平成30年10月26日
3.認定番号
平成30年第12号
4.その他
低濃度PCB廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下のアドレスを参照してください。
https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html
- 連絡先
- 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
代表 03-3581-3351
直通 03-6457-9096
課長 成田浩司(内線 6871)
主査 林 実 (内線 6876)
担当 大藪浩平(内線 6880)