報道発表資料

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2018年09月25日
  • 水・土壌

「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について

 第193回国会(平成29年通常国会)において「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が成立し、これを踏まえて、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」が、本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
 今般の政令改正等では、特定有害物質の追加等をしたほか、改正法の施行期日を平成31年4月1日としています。
 また、平成30年7月12日(木)から平成30年8月10日(金)まで実施した「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、あわせてお知らせいたします。

1.趣旨及び概要

(1)土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  平成29年5月19日に公布された、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号。以下「改

 正法」という。)では、同法附則第1条において、同法第2条の規定は、公布の日から起算して2年を超えな

 い範囲内において政令で定める日から施行すると規定しており、この施行期日を平成31年4月1日と定める

 ものです。

(2)土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令

 ① 特定有害物質の追加

 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項の規定による特定有害物質に「トランス-1・2

  -ジクロロエチレン」を追加して、現行の「シス-1・2-ジクロロエチレン」とあわせた「1・2-ジク

  ロロエチレン」として指定するため、特定有害物質を定める土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336

  号)第1条について所要の改正を行うものです。

 ② 国等が行う汚染土壌の処理の特例の規定の適用に関する読替え

   改正法による改正後の土壌汚染対策法(以下「法」という。)第27条の5においては、国又は地方公共

  団体(以下「国等」という。)が行う汚染土壌の処理の事業について、当該国等の機関が都道府県知事と協

  議し、その協議が成立することをもって、汚染土壌の処理の業の許可があったものとみなすこととし、国等

  が行う汚染土壌の処理の特例の規定の適用に関し必要な事項を政令で定めることとされています。このた

  め、国等が行う汚染土壌の処理の特例の規定の適用に関し必要な事項を定めるため、土壌汚染対策法施行令

  について所要の改正を行うものです。

2.今後の予定

 (1)土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  公布:平成30年9月28日

  施行:公布日施行

 (2)土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令

  公布:平成30年9月28日

  施行:平成31年4月1日

3.意見募集の結果

 (1)意見募集の対象

「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令案」について

  ※ 意見募集にかかる資料 https://www.env.go.jp/press/105718.html

  ※ 法第27条の5においては、国又は地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)第4条第1項の規定

  による港務局を含む。以下「国等」という。)が行う汚染土壌の処理の事業については、当該国等が都道府

  県知事と協議し、その協議が成立することをもって、法第22条第1項の規定による許可があったものとみ

  なし、同許可があったものとみなす場合においては、法の規定の適用に当たっての技術的読替えその他の必

  要な事項を政令で定めることとされています。この規定については、パブリックコメントの対象外であるも

  のの、意見募集において、特段の読替規定は設けない旨を記載していたところ、検討の結果、土壌汚染対策

  法施行令の一部を改正する政令のとおり、読替規定は設けることとしました。

 (2)御意見に対する考え方

頂いた御意見に対する考え方は、別紙3のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
直通 03-5521-8322
代表 03-3581-3351
課長   神谷 洋一(内線6590)
課長補佐 中村 雄介(内線6591)
担当   小久保 舞(内線6592)

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