報道発表資料
環境省及び経済産業省は、家電の小売業者であるヤマトホームコンビニエンス株式会社より、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)に規定する特定家庭用機器廃棄物(以下「廃家電」という。)を排出者(消費者等)から引き取っていながら、その一部を製造業者等に引き渡していなかった旨の報告を受け、その後、立入検査によりその事実を確認しました。
本件は、家電リサイクル法第10条に基づく小売業者の引渡義務違反に該当することから、平成20年12月24日付で同社に対し厳重注意を行うとともに、今後1年間、廃家電の引取・引渡状況等について報告を求めました。
また、業界団体に対して家電リサイクル法の確実な運用を促すため注意喚起を行いました。
環境省及び経済産業省においては、今後とも同法の規定に則して必要となる立入検査等を実施するなど、引き続き小売業者の同法遵守を図るべく取り組んでまいります。
1.経緯・事実関係
環境省及び経済産業省は、引越業を中心に、家電製品の販売・設置などを含む生活サービス業を営んでいるヤマトホームコンビニエンス株式会社より、排出者(消費者等)から引き取った廃家電の一部を製造業者等に引き渡していなかった旨の報告を受けました。
本件に関しては、環境省関東地方環境事務所及び経済産業省関東経済産業局が、同社に対して平成20年12月3日に家電リサイクル法第53条に基づく立入検査を実施し、引き取った廃家電の一部が製造業者等に引き渡されていなかったこと等を確認しています。
製造業者等に引き渡されていなかった廃家電 2001年の法施行以降(単位台数)
【品目別件数】
エアコン | ブラウン管テレビ | 冷蔵庫・冷凍庫 | 洗濯機 | 合計 |
1,483 | 516 | 284 | 444 | 2,727 |
【統括支店別件数】
北海道 | 東北 | 関東 | 北信越 | 中部 | 関西 | 四国 | 中国 | 九州 | 合計 |
21 | 22 | 2,381 | 24 | 46 | 197 | 5 | 30 | 1 | 2,727 |
ヤマトホームコンビニエンス株式会社からの報告によると、引き取った廃家電への特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の貼付漏れ、指定引取場所に持ち込むまでの一時保管中における廃棄物処理業者による誤回収など保管状態の不備も含め、家電リサイクル制度の知識不足が原因となって、製造業者等に引き渡されなかったケースがありました。
なお、同社においては、製造業者等に引き渡されていなかったもののうち排出者が特定できたものからリサイクル料金の返還を行っています。
2.不適正処理に係る厳重注意について
小売業者には、家電リサイクル法第10条の規定に基づき、排出者から引き取った廃家電を製造業者等に引き渡す義務が課せられており、本件は、当該引渡義務違反に該当しますが、ヤマトホームコンビニエンス株式会社は社内調査により不適正処理が判明した後、速やかに会社全体を調査し不適正な処理状況を把握して当局に相談の上、廃家電排出者に対しての説明及び不適正な処理を行ったもののうち排出者が特定できたものからリサイクル料金の返還作業を行うなど対応策を講じています。そのことを勘案し、平成20年12月24付で同法第10条に基づく引渡義務違反をしたことについて厳重に注意するとともに、このような事態の再発防止策を徹底し、今後1年間、廃家電の引取・引渡状況等について環境省、経済産業省へ報告するよう求めました。
3.他の業者に対する注意喚起
他の引越業者においても廃家電の引き取りを求められることが想定されるため、本件のような類似事案の発生を防止し家電リサイクル法の適切な執行を図るため、業界団体を通じて引越業者が引き取った特定家庭用機器廃棄物の製造業者等への確実な引渡しの実施等についての周知徹底を行いました。
4.参考(会社概要)
- 会社名
- ヤマトホームコンビニエンス株式会社
- 代表者
- 代表取締役社長 長谷川 誠
- 所在地
- 東京都中央区日本橋室町4-1-5共同ビル3階
- 創立
- 昭和60年9月
- 資本金
- 4億8千万円(2008年4月1日現在)
- 従業員数
- 6,293名(2008年4月1日現在)
- 事業内容
- ホームコンビニエンス業、家庭電化製品販売業等
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3153
室長:上田 康治(内線6831)
補佐:正岡 孝(内線6834)
担当:安藤 善雄(内線6836)