報道発表資料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の四の四第一項の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。
この度、下記の者からの申請に基づき、9月3日付けで認定を行いました。
1.認定取得者
(1)住所、名称、代表者の氏名
北海道苫小牧市字勇払152番地
JX金属苫小牧ケミカル株式会社 代表取締役 米田 寿一
(2)施設設置場所
北海道苫小牧市字勇払152番153
(3)施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
ハ ポリ塩化ビフェニル処理物(微量ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
(5)処理の方法
焼却(ロータリーキルン式焼却炉及び固定床炉)
(6)処理能力
イ ロータリーキルン式焼却炉
・廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る。) 9.4 kL/日
・ポリ塩化ビフェニル汚染物(自社運転廃棄物に限る。) 120 kg/日
ロ 固定床炉
・ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油を除く。) 13.7 t/日
2.認定年月日
平成30年9月3日
3.認定番号
平成30年第11号
4.その他
低濃度PCB廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下のアドレスを参照してください。
https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html
- 連絡先
- 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
代表 03-3581-3351
直通 03-6457-9096
課長 成田浩司(内線 6871)
主査 林 実 (内線 6876)
担当 大藪浩平(内線 6880)