報道発表資料
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」を本日公布し、平成30年10月1日から施行することになりましたので、お知らせいたします。
今回の省令改正は、水質汚濁防止法における閉鎖性海域の窒素・りんに係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成30年9月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたものです。
今回の省令改正は、水質汚濁防止法における閉鎖性海域の窒素・りんに係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成30年9月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたものです。
1.改正の趣旨
水質汚濁防止法では、平成5年10月1日から、閉鎖性の海域及びこれに流入する河川等の公共用水域を対象に、一日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の工場・事業場に対して窒素・りんに係る一般排水基準を適用しています。あわせて、この基準値に直ちに対応することが困難であると認められる業種については、期限を設けて暫定排水基準を設定し、その後5年ごとの見直しを経て、現在は、窒素について5業種、りんについて1業種の事業場に対して暫定排水基準を設定しています。
今般の改正は、現行の暫定排水基準が平成30年9月30日をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用する新たな暫定排水基準について定めるものです。
2.改正の概要
別添のとおり
3.今後の予定
平成30年10月1日から施行
添付資料
- (別添1)「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」概要 [PDF 72 KB]
- (別添2)排水基準を定める省令の一部を改正する省令 [PDF 72 KB]
- (別添3)参照条文 [PDF 68 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
直通 03-5521-8319
代表 03-3581-3351
室長 山本 郷史
室長補佐 坂口 隆
係長 森 飛洋