報道発表資料
1.経緯・事実関係
特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」という。)上の小売業者に該当するアーク引越センター株式会社(本社:愛知県名古屋市)に対して、聴き取り調査を行ったところ、排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物(以下「廃家電」という。)の一部が、製造業者等以外の者(産業廃棄物処理業者やいわゆる不用品回収業者)に引き渡されていたおそれがあることが認められました。
これを受け、平成30年7月4日、環境省及び経済産業省においてアーク引越センター株式会社に対し、家電リサイクル法第52条に基づき報告を求めたところ、同月13日、以下のとおり、全13支店(物流センターを含む。)で、製造業者等以外の者に逆有償又は無償による引渡しが行われたとの報告を受けました。
アーク引越センター株式会社から報告された、引き取った廃家電の一部について製造業者等以外の者への引渡しを行っていた台数(平成26年4月から平成30年5月まで)
エアコン |
テレビ |
冷蔵庫・冷凍庫 |
洗濯機・衣類乾燥機 |
合計 |
5,107台 |
1,156台 |
1,953台 |
2,736台 |
10,952台 |
※ アーク引越センター株式会社からの報告によれば、平成26年4月よりも前から製造業者等以外の者への引渡しが行われていましたが、具体的な始期は不明です。上記の台数はアーク引越センター株式会社が社内調査を行い推定したものです。
2.家電リサイクル法に基づく勧告及び報告徴収
小売業者には、家電リサイクル法第10条の規定に基づき、排出者から引き取った廃家電を製造業者等に引き渡す義務が課せられており、本件は当該引渡義務違反に該当することから、平成30年7月31日付けで家電リサイクル法第16条第1項及び第52条に基づき、以下のとおり勧告を行うとともに報告を求めました。
(1)勧告の名宛人
アーク引越センター株式会社 代表取締役社長 杉原 正憲
(2)勧告の内容
排出者から廃家電を引き取ったときは、自ら当該廃家電を機器として再度使用する場合、又は機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、家電リサイクル法第10条に基づき製造業者等に当該廃家電を引き渡すこと。
(3)報告を求めた事項
①平成30年7月からの1年間における、全支店の毎月の廃家電の引取り及び引渡しの状況
②平成30年7月からの1年間における、家電リサイクル法違反についてのコンプライアンス体制の強化を含む再発防止策の四半期ごとの実施状況
※報告期限 ①:当該月の翌月末まで
②:当該四半期の末月の翌月末まで
3.小売業者の団体などを通じた注意喚起
アーク引越センター株式会社は引越業者であるところ、家電リサイクル法上の小売業者に該当する引越業者に対する勧告は本年度2件目となることから、引越業者における家電リサイクル法の遵守を図るため、引越業者の団体と連携し、引越業者向けの家電リサイクル法に関する説明会を開催することなどにより、適正な引渡しをはじめとする家電リサイクル法の遵守の周知徹底を行います。
また、他の小売業者についても、小売業者の団体を通じ、適正な引渡しの周知を行います。
4.参考(会社概要)
会社名 アーク引越センター株式会社
代表者 代表取締役社長 杉原 正憲
本社所在地 愛知県名古屋市中川区荒子4丁目218番地
主な事業 引越運送、引越付帯サービス業務
添付資料
- 連絡先
- 環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室
直通 03-5501-3153
代表 03-3581-3351
室長 小笠原 靖 (内線6831)
室長補佐 今井 亮介 (内線6824)
担当 中根 大輔 (内線6804)
髙橋 陽平 (内線7863)