報道発表資料

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2008年12月19日
  • 再生循環

特定家庭用機器再商品化法施行規則の一部を改正する省令及び意見の募集(パブリック・コメント手続)の結果について(お知らせ)

 「特定家庭用機器再商品化法施行規則の一部を改正する省令」について、平成20年12月19日(金)公布されましたのでお知らせします。併せて、平成20年11月10日(月)から平成20年12月9日(火)にかけて実施した、「特定家庭用機器再商品化法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリック・コメント手続)について、その結果及び意見に対する考え方について取りまとめましたのでお知らせします。

1.改正の概要

(1)再商品化等料金等の公表方法へのインターネットの利用等の追加(本則関連)

 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「法」という。)第20条第1項及び第29条第2項の規定に基づき、特定家庭用機器再商品化法施行規則(平成12年厚生省・通商産業省令1号)第8条(第21条において準用する場合を含む。)及び第16条に定めた製造業者等による再商品化等料金及び指定引取場所の位置の公表方法並びに指定法人による再商品化等料金の公表方法について、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法に加え、インターネットの利用その他の適切な方法によることを追加する。

(2)特定家庭用機器の追加に伴う指定法人に係る経過措置の整備(附則関連)

 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号。以下「令」という。)の改正(現在パブリックコメント中)により、平成21年4月1日から新たに液晶式テレビジョン受信機及びプラズマ式テレビジョン受信機並びに衣類乾燥機を特定家庭用機器に追加することに伴い、法第57条の規定に基づき、指定法人による再商品化等業務の円滑な実施を図るために必要な経過措置を整備する。

[1]
 この省令の施行の際現にブラウン管式テレビジョン受信機について法第32条第1項の指定を受けている者は、テレビジョン受信機(ブラウン管式並びに液晶式及びプラズマ式)について指定を受けたものとみなす。
[2]
 この省令の施行の際現に電気洗濯機について法第32条第1項の指定を受けている者は、電気洗濯機及び衣類乾燥機について指定を受けたものとみなす。
[3]
 改正後の令第1条各号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものの区分に係る法第32条第1項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為について、本規則の施行前においても行うことができることとする。

2.施行期日

平成21年4月1日(ただし、(2)[3]については、公布日)

3.意見募集の結果

 去る平成20年11月10日(月)から平成20年12月9日(火)までの間、「特定家庭用機器再商品化法施行規則の一部を改正する省令案」について、国民の皆様からの意見募集(パブリックコメント)を実施いたしました。

(1)提出された意見数

意見提出者数
2名
意見総数
2件

(2)意見の概要及びこれに対する考え方

 頂いた御意見に対する考え方は、別紙のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3153
室長:上田 康治(内線 6831)
室長補佐:正岡 孝(内線 6834)
担当:上迫 大介(内線 6821)

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