報道発表資料

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2008年12月19日
  • 再生循環

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第20条第2項に基づく公表について(お知らせ)

 環境省、経済産業省及び農林水産省は、別紙記載の事業者(計2社)に対し、平成20年8月7日付けで、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という。)第20条第1項に基づき、第11条、第12条又は第13条に規定する再商品化義務を履行するよう勧告しましたが、平成20年12月17日現在においても再商品化をした事実が認められないため、第20条第2項に基づき、勧告に従わなかった旨を公表することとしました。
 なお、今後、正当な理由がなく、再商品化義務を履行しなかった場合は、これらの事業者に対して再商品化を命ずることとなります。

参考

 「容器包装の分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(通称:容器包装リサイクル法)第20条第2項に基づく公表

  1. 法は、消費者による分別排出、市町村による分別収集、分別収集された容器包装について事業者が再商品化を行うことにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ることを目的として平成7年6月に成立・公布、平成12年4月から完全施行されました。
  2. 法では、特定容器又は包装を、製造又は利用した事業者に対して再商品化を行う(指定法人に委託して行う場合も含む。)義務を課しており、再商品化の実施に関して、主務大臣が特定事業者に対して指導及び助言ができ、また正当な理由がなくて再商品化義務を履行しない、いわゆる「ただ乗り事業者」に対して勧告、公表、命令ができることとされています。
  3. これを受け、事業者間の公平性を確保するため、「ただ乗り事業者」に対して、調査指導の他、報告徴収、指導、勧告の法的措置も含めた対策を講じてきています。今回の公表は本年8月7日付の勧告に対して従わなかった事業者の氏名等を公表するものです。なお、今後、正当な理由がなく、再商品化義務を履行しなかった場合は、これらの事業者に対して再商品化を命ずることとなります
  4. 今後とも、関係省庁が強力に連携し、法の適正な運用に努めてまいります。

問い合わせ先

農林水産省総合食料局食品産業企画課食品環境対策室

担当:
渡邉、芦田
電話:
代表03-3502-8111(内線4138)
直通03-3502-8499

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室

担当:
酒井、安藤
電話:
代表03-3581-3351(内線6837)
直通03-5501-3153

添付資料

連絡先
環境省廃棄物・リサイクル対策部
企画課リサイクル推進室
直通:03-5501-3153
代表:03-3581-3351
室長:上田 康治(内線6831)
室長補佐:酒井 輝久(内線6822)
担当:安藤 英俊(内線6837)

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