報道発表資料

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2018年07月11日

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(東芝環境ソリューション株式会社)

 環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
 この度、東芝環境ソリューション株式会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。

 この度、下記の者からの申請を受け、本日(7月11日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。(縦覧の期間:平成30年8月10日まで)

 また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成30年8月24日まで)

1.申請の概要

(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名

 神奈川県横浜市鶴見区寛政町20番1号

 東芝環境ソリューション株式会社  代表取締役 増山 宏

(2)施設設置場所

 千葉県松戸市高塚新田字稲越前541番1、541番2、562番2及び535番3

 東京都台東区蔵前二丁目26番1

 東京都江東区新砂三丁目2450番32

 東京都大田区東雪谷一丁目18番

 東京都荒川区東尾久一丁目200番1及び200番10

 東京都足立区西加平二丁目9番5

 東京都昭島市もくせいの杜一丁目910番36

 東京都西東京市北町四丁目1015番1

 東京都西東京市住吉町六丁目2692番1

 東京都西東京市新町一丁目255番1

 神奈川県横浜市磯子区新磯子町37番3

 神奈川県川崎市川崎区浮島町96番

 神奈川県川崎市幸区柳町68番2及び68番3

 兵庫県神戸市灘区高羽字瀧ノ奥4番29

(3)施設の種類

 廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設

 ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

 ・廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

 ・ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

2.申請書等の縦覧について

(1)縦覧場所

 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課  (東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館23階)

 環境省関東地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

            (埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2 明治安田生命さいたま新都心ビル18階)

 環境省近畿地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課 (大阪市中央区大手前1-7-31 OMM8階)

 千葉県環境生活部廃棄物指導課 (千葉県千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁本庁舎4階)

 松戸市環境部廃棄物対策課  (千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階)

 東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課 (東京都新宿区西新宿二丁目8番1号)

 東京都多摩環境事務所廃棄物対策課  (東京都立川市錦町四丁目6番3号)

 台東区役所本庁舎 区政情報コーナー  (東京都台東区東上野四丁目5番6号)

 江東区防災センター 環境保全課指導係  (東京都江東区東陽四丁目11番28号)

 大田区役所環境清掃部環境対策課 (東京都大田区蒲田五丁目13番14号 本庁舎8階)

 雪谷特別出張所  (東京都大田区東雪谷三丁目6番2号)

 荒川区環境清掃部環境課 (東京都荒川区荒川一丁目53番20号 あらかわエコセンター2階)

 荒川区立東尾久小沼ひろば館  (東京都荒川区東尾久一丁目21番23号)

 足立区環境部生活環境保全課  (東京都足立区中央本町一丁目17番1号)

 昭島市環境部環境課  (東京都昭島市田中町一丁目17番1号)

 西東京市みどり環境部ごみ減量推進課 (東京都西東京市泉町三丁目12番35号 エコプラザ西東京)

 神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課 (神奈川県横浜市中区日本大通1 神奈川県庁新庁舎4階)

 横浜市資源循環局事業系対策部産業廃棄物対策課

                      (神奈川県横浜市中区住吉町一丁目13番 松村ビル8階)

 磯子区役所総務部区政推進課広報相談係 (神奈川県横浜市磯子区磯子三丁目5番1号)

 川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課 

                 (神奈川県川崎市川崎区東田町5番地4 川崎市役所第3庁舎16階)

 川崎市川崎区役所  (川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル3階)

 川崎市幸区役所  (川崎市幸区戸手本町一丁目11番地1)

 兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課 (兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1)

 神戸市環境局事業系廃棄物対策部 (兵庫県神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所本庁舎3号館5階)

 神戸市灘区役所総務部まちづくり課  (兵庫県神戸市灘区桜口町4-2-1)

(2)縦覧期間

 平成30年7月11日(水)から平成30年8月10日(金)まで

3.意見書の提出について

 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

(1)提出先

 下記の地方環境事務所いずれかに提出することができます。

 ア 環境省関東地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

   郵便番号:330-6018

   住所:埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル18階

   FAX:048-600-0521

 イ 環境省近畿地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

   郵便番号:540-6591

   住所:大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMM8階

   FAX:06-4790-2800

(2)提出期限

 平成30年8月24日(金) 必着

(3)提出方法

 意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。

(4)記載事項

 ア 生活環境保全上の見地からの意見

 イ 氏名及び住所

 ウ 利害関係を有する理由

連絡先
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
代表  03-3581-3351
直通  03-6457-9096
課長  成田 浩司(内線 6871)
主査  林 実  (内線 6876)
担当  大藪 浩平(内線 6880)