報道発表資料
1.経緯・事実関係
特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」という。)上の小売業者3社に対して、経済産業省本省が家電リサイクル法第53条第1項に基づく立入検査を実施したところ、排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物(以下「廃家電」という。)である廃エアコンが、製造業者等以外の者に引き渡されていた事実が確認されました。
これを受け、環境省及び経済産業省において、当該小売業者に対し、家電リサイクル法第52条に基づき報告を求めたところ、別紙のとおり製造業者等以外の者への引渡しが行われたとの報告を受けました。
【当該小売業者の名称及び店舗名並びに製造業者等以外の者への引渡台数】
(1)株式会社ヒロムラ産業(東京都千代田区外神田4-7-7ソフト99ビル6F)
店舗名:エアコンランド新橋店(東京都港区)、エアコンランド四谷店(同新宿区)、エアコンランド秋葉原店(同台東区)、エアコンランド蒲田店(同大田区)、エアコンランド三軒茶屋店(同世田谷区)、エアコンランド東高円寺店(同杉並区)、エアコンランド川口店(埼玉県川口市)
製造業者等以外の者へ引き渡した廃エアコンの台数:8,699台
(2)株式会社電商ネット(東京都八王子市小宮町320-1)
店舗名:エアコン本舗(自社サイトインターネット販売)、エアコン本舗楽天市場店(インターネット販売)、エアコン本舗Yahoo!店(インターネット販売)、エアコン本舗amazon店(インターネット販売。閉鎖済。)、エアコン本舗Kaago店(インターネット販売。閉鎖済。)
製造業者等以外の者へ引き渡した廃エアコンの台数:7,567台
(3)株式会社協和空調(東京都新宿区山吹町296)
店舗名:株式会社協和空調(自社サイトインターネット販売等)
製造業者等以外の者へ引き渡した廃エアコンの台数:555台
2.家電リサイクル法に基づく勧告及び報告徴収
小売業者には、家電リサイクル法第10条の規定に基づき、排出者から引き取った廃家電を製造業者等に引き渡す義務が課せられており、本件は当該引渡義務違反に該当することから、平成30年7月5日付けで家電リサイクル法第16条第1項及び第52条に基づき、以下のとおり勧告を行うとともに報告を求めました。
(1)勧告の名宛人
株式会社ヒロムラ産業 代表取締役 村口 敏男
株式会社電商ネット 代表取締役 中山 博文
株式会社協和空調 代表取締役 宮守 透
(2)勧告の内容
排出者から廃家電を引き取ったときは、自ら当該廃家電を機器として再度使用する場合、又は機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、家電リサイクル法第10条に基づき製造業者等に当該廃家電を引き渡すこと。
(3)報告を求めた事項
①平成30年6月からの1年間における、毎月の廃家電の引取り及び引渡しの状況
②平成30年6月からの1年間における、収集運搬料金の適切な公表、家電リサイクル券の適切な運用及びコンプライアンス体制の強化を含む家電リサイクル法違反についての再発防止策の四半期ごとの実施状況
※報告期限 ①:当該月の翌月末まで
②:当該四半期の末月の翌月末まで
3.小売業者の団体などを通じた注意喚起
本件のような不適正な引渡しを防止し、家電リサイクル法の遵守を図るため、小売業者の団体やインターネット販売モールサイト運営事業者などを通じ、適正な引渡しについての周知徹底を行います。
添付資料
- 連絡先
- 環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室
直通 03-5501-3153
代表 03-3581-3351
室長 小笠原 靖 (内線6831)
室長補佐 髙林 祐也 (内線6824)
担当 中根 大輔 (内線6804)
髙橋 陽平 (内線7863)