報道発表資料

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2018年06月12日

家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告及び報告徴収を行いました

 株式会社サカイ引越センターの奈良支社及び奈良南支社(いずれも奈良県大和郡山市)において、排出者から引き取った廃家電の一部が、製造業者等以外の者(いわゆるスクラップヤード業者)に引き渡されていたことから、環境省及び経済産業省は、家電リサイクル法第16条第1項に基づき、株式会社サカイ引越センターに対し、排出者から廃家電を引き取ったときは、製造業者等に当該廃家電を引き渡すべき旨の勧告等を行いました。

1.経緯・事実関係

 特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」という。)上の小売業者に該当する株式会社サカイ引越センターの奈良支社及び奈良南支社(いずれも奈良県大和郡山市)に対して、環境省本省及び経済産業省本省並びに近畿地方環境事務所及び近畿経済産業局が家電リサイクル法第53条第1項に基づく立入検査を実施したところ、排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物(以下「廃家電」という。)である廃エアコンの一部が、製造業者等以外の者(いわゆるスクラップヤード業者)に有償で引き渡されていた事実が確認されました。

 これを受け、平成30年5月16日、環境省及び経済産業省において、株式会社サカイ引越センターに対し、家電リサイクル法第52条に基づき報告を求めたところ、同月31日、以下のとおり、奈良支社及び奈良南支社で、複数の従業員の関与により、製造業者等以外の者への引渡しが行われたとの報告を受けました。

表:株式会社サカイ引越センターから報告された、引き取った廃エアコンの一部について製造業者等以外の者への引渡しを行っていた期間及び台数

支社

製造業者等以外の者への引渡し期間

製造業者等以外の者への引渡し台数

奈良支社

平成25年10月から平成29年12月まで

639台

奈良南支社

平成25年4月から平成30年4月まで

318台

※上記の期間及び台数は、株式会社サカイ引越センターが従業員等への聴取り調査を基に推定したものです。

2.家電リサイクル法に基づく勧告及び報告徴収

 小売業者には、家電リサイクル法第10条の規定に基づき、排出者から引き取った廃家電を製造業者等に引き渡す義務が課せられており、本件は当該引渡義務違反に該当することから、平成30年6月12日付けで家電リサイクル法第16条第1項及び第52条に基づき、以下のとおり勧告を行うとともに報告を求めました。

(1)勧告の名宛人

   株式会社サカイ引越センター 代表取締役社長 田島 哲康

(2)勧告の内容

 排出者から廃家電を引き取ったときは、自ら当該廃家電を機器として再度使用する場合、又は機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、家電リサイクル法第10条に基づき製造業者等に当該廃家電を引き渡すこと。

(3)報告を求めた事項

 ①平成30年6月からの1年間における、奈良支社及び奈良南支社の毎月の廃家電の引取り及び引渡しの状況

 ②平成30年6月からの1年間における、家電リサイクル法違反についてのコンプライアンス体制の強化を含む再発防止策の四半期ごとの実施状況

  ※報告期限 ①:当該月の翌月末まで

        ②:当該四半期の末月の翌月末まで

3.引越業者の団体を通じた注意喚起

 株式会社サカイ引越センターは引越業者であるところ、他の引越業者についても、家電リサイクル法上の小売業者に該当して廃家電の引取り及び引渡しを行っている場合があることから、本件のような不適正な引渡しを防止し、家電リサイクル法の遵守を図るため、引越業者の団体を通じ、引越業者向けリーフレット(平成30年2月作成)等も活用しつつ、適正な引渡しについての周知徹底を行いました。

また、他の小売業者についても、小売業者の団体を通じ、適正な引渡しについての周知を行いました。

4.参考(会社概要)

  会社名      株式会社サカイ引越センター

  代表者      代表取締役社長 田島 哲康

  本社所在地    大阪府堺市堺区石津北町56番地

  主な事業     引越運送、引越付帯サービス業務

添付資料

連絡先
環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室
直通:03-5501-3153
代表:03-3581-3351
室長   小笠原 靖 (内線6831)
室長補佐 髙林 祐也 (内線6824)
担当   中根 大輔 (内線6804)
     髙橋 陽平 (内線7863)

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