報道発表資料
環境省は、11日、青森県で計画されている「(仮称)むつ横浜風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」(むつ横浜風力開発株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、青森県上北郡横浜町及びむつ市において、最大で総出力225,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)適切な環境影響評価及び環境配慮を自らの責任で行うために必要な体制の整備及び強化を行い、必要な環境配慮等を確実に実施すること、(2)風力発電設備等を住居等から離隔することで、騒音等や風車の影による影響を回避又は極力低減すること、(3)風力発電設備への衝突事故や移動経路の阻害等による鳥類への重大な影響を回避するため、専門家等からの助言を踏まえた適切な調査を実施し、風力発電設備の配置等を検討すること等を求めている。
本事業は、青森県上北郡横浜町及びむつ市において、最大で総出力225,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)適切な環境影響評価及び環境配慮を自らの責任で行うために必要な体制の整備及び強化を行い、必要な環境配慮等を確実に実施すること、(2)風力発電設備等を住居等から離隔することで、騒音等や風車の影による影響を回避又は極力低減すること、(3)風力発電設備への衝突事故や移動経路の阻害等による鳥類への重大な影響を回避するため、専門家等からの助言を踏まえた適切な調査を実施し、風力発電設備の配置等を検討すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者であるむつ横浜風力開発株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・事業者 むつ横浜風力開発株式会社
・事業位置 青森県上北郡横浜町及びむつ市(事業実施想定区域面積 約4,979ha)
・出力 最大225,000kW(3,600kW~5,000kW級×45基)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・平成30年3月27日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・平成30年5月11日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8237
調整官 坂口芳輝(内6238)
室長補佐 伊藤史雄(内6233)
担当 鈴木崇之(内6253)