報道発表資料
環境省としては、本取りまとめを踏まえ、今後、関係自治体、関係省庁等とも連携・協力し、必要な対応を図ってまいります。
1.背景
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)附則第5条において、「法律の施行後3年を経過した場合において、法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」と規定されています。これを受け、環境省では、同法に基づく各種施策についてその施行状況を検討することを目的として、「放射性物質汚染対処特措法施行状況検討会」を設置し、その検討結果につき、検討会取りまとめとして平成27年9月30日に公表したところです。
同取りまとめの中で、制度の見直しについては、「特措法の基本的枠組みそのものは有効に機能しているところ、除染実施計画の終了の時期(平成29年3月)を目処に、改めて施策の進捗状況を点検した上で、必要な制度的手当て等を行うべき。」とされたことを踏まえ、昨年7月より検討を再開し、4回にわたって検討会を開催し、審議を行ってまいりました。
本日、昨年度の検討会の取りまとめとして、「放射性物質汚染対処特措法の施行状況に関する取りまとめ(第二次)」が、浅野直人座長から環境省に提出されました。
2.取りまとめの内容
現行の枠組みは引き続き維持。今後、以下の方向性に沿って特措法を施行し、必要な場合には改めて点検・検討を行う。
(1)除染
・リスクコミュニケーションや必要な除染のフォローアップを丁寧に実施。
・除染等の措置が終了した市町村について、汚染状況重点調査地域の指定解除を適切に検討。
・福島県外の除去土壌の処分方法について速やかに検討。
(2)中間貯蔵
・輸送量の大幅な増加に対し、安全対策に万全を期す。
・再生利用について、実証事業等を通じて得られた知見を踏まえた管理の仕組みを構築。
(3)汚染廃棄物処理
・福島県内の特定廃棄物について、着実に取組を進捗させていくべき。
・福島県外の指定廃棄物について、特措法に基づく基本方針にのっとり、排出都県内で国として責任をもって処理を推進。
・指定解除の制度を活用した処理が着実に実施されるようにする。
(4)横断的事項
・最新の知見等に留意しつつ、福島県外も対象に、住民等との双方向での情報発信やリスクコミュニケーションを丁寧に実施。
添付資料
- 連絡先
- 環境省環境再生・資源循環局環境再生事業担当参事官室
参事官 神谷 洋一(内線7502)
担当 岸 雅明(内線7518)
髙田 祐人(内線7520)
代表 03-3581-3351