報道発表資料
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下「法」という。)の第11条第1項に基づき、以下の事業者の再資源化事業計画※1について、本日、環境大臣及び経済産業大臣による認定を行いました。
法第11条第1項の規定に基づく変更に係る認定で収集区域の変更があった者
事業者名 |
住所 |
収集区域 |
東金属株式会社 |
群馬県太田市 |
沖縄県を除く日本全国※2 |
※1 使用済小型電子機器等の再資源化事業を行おうとする者は、法に基づき再資源化事業計画を作成し、環境大臣及び経済産業大臣の認定を受けることにより、廃棄物処理業の許可を不要とし、広域的・効率的な回収に取り組むことができます。なお、再資源化事業計画の認定を受けている事業者数は計52者です。
※2 1都11県(宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)から拡大
- 連絡先
- 環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室
室長 小笠原 靖(内線6831)
室長補佐 加地 淳志(内線6834)
担当 梅口 直人(内線6821)
藤木 駿 (内線6805)