報道発表資料

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2018年04月10日
  • 自然環境

平成30年度動物愛護週間ポスターのデザイン絵画コンクールの実施について

 広く国民の皆様に動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めていただくため、動物愛護週間(毎年9月20日~26日)が定められています。
 環境省及び動物愛護週間中央行事実行委員会では、平成30年度動物愛護週間に際し、普及啓発を行うためのポスターのデザイン絵画を公募します。
 最優秀作品の作者には環境大臣賞が贈られるとともに、最優秀作品に基づいて環境省で動物愛護週間ポスターを作成し、全国の自治体等に配布して広く活用されます。

1.公募の趣旨

 国民の皆様に動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めていただくため、「動物の愛護及び管理に関する法律」で動物愛護週間(毎年9月20日~26日)が定められています。

 環境省では、毎年、動物愛護週間ポスターを作成して全国の自治体や小学校等に配付しており、ポスターのデザイン絵画を広く一般に公募することによって、動物愛護週間の普及と国民の動物愛護管理に関する意識の一層の高揚を図るものです。

2.デザイン絵画のテーマ

「知っていますか?動物愛護管理法」

 動物は、私たちの生活を様々なかたちで豊かにしてくれる、人間にとってかけがえのない存在です。これを踏まえ、人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的として「動物の愛護及び管理に関する法律」が定められています。この法律では、動物の虐待や遺棄を防ぎ、動物の適正な取扱いや動物の健康と安全を守ることを通じて、命を大切にする心豊かで平和な社会を築くとともに、動物をただかわいがるだけでなく、正しく飼養し、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害や、騒音や悪臭など生活環境の保全上の支障を防止することを目指しています。

 今年度のコンクールでは、「知っていますか?動物愛護管理法」をメインテーマとし、広く普及啓発を行うために使用する作品を募集します。

○動物愛護管理法の歴史(背景)

 動物愛護管理法は、昭和48年、「動物を愛護する気風の招来」と「動物による人の生命、身体、財産の侵害の防止」を主な目的として制定されました。当時は、全国的に野良犬や野良猫が多く、犬による咬傷事故の発生などの問題があり、動物の適正な飼育管理の徹底と動物の虐待や遺棄の防止が大きな課題でした。都道府県等では、住民の安全や生活環境を守るため、年間で120万頭を超える犬猫を引取り、そのほとんどは殺処分せざるを得ませんでしたが、その後、動物の適正な飼養管理を向上させるための永年の取組や近年の民間団体と連携した譲渡活動などの効果もあり、犬猫の引取り数(約11万4千頭)、殺処分数(約5万6千頭)は大きく減少しています。※平成28年度

 また、動物愛護管理法は、時代背景を踏まえて法改正を重ね、終生飼養などの飼い主責任の強化、ペットショップなど動物取扱業に対する規制強化、危険な動物の飼育許可制の導入などが行われてきました。こうした結果、国民のライフスタイルの変化もあって、国民の動物愛護の意識と動物の飼育管理の水準は大きく向上し、ペットの犬猫の平均寿命も倍以上に延びましたが、未だ、動物虐待やペットの遺棄、多頭飼育崩壊、動物の不適切飼養による近隣住民の生活環境被害の発生など動物をめぐる不幸な事態をなくすことができていないことも事実です。

 平成24年の法改正では、「人と動物の共生する社会の実現」が法の目的に追加されましたが、そうした社会の実現を目指すためにも、あらためて、国民一人ひとりが、動物の愛護と管理の観点から、動物の適正な取扱いに取り組んでいくことが必要です。

○動物の適正な取扱い(法第7条)

  法律では、あらゆる動物の所有者・占有者の責務として、次のことが定められています。

 ①動物をその種類や習性等に応じて適正に飼育・保管し、動物の健康と安全を保つこと。

 ②動物が人の生命や身体・財産を侵害したり、生活環境保全の支障や人に迷惑を及ぼすことのないように   飼育・保管すること。

 ③動物に起因する感染性の病気について正しい理解を持ち、発生を予防するために必要な注意を払うこと。

 ④動物が逃げ出さないように必要な措置を講じること。

 ⑤飼育・保管の目的を達成するために支障のない範囲で、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること  (終生飼養)。

 ⑥動物がみだりに繁殖して適正な飼育・保管が困難にならないように、繁殖を制限するために適切な措置を  講じること。

 ⑦動物が自分が所有するものであることを明らかにするために適切な措置(首輪やマイクロチップ等)を  講じること。

3.各賞

 最優秀作品(環境大臣賞) 1点 賞状・記念品(図書カード5万円程度)

 優秀作品(動物愛護週間中央行事実行委員会委員長賞) 

 5点 賞状・記念品(図書カード1万円程度)

最優秀作品については今年度の動物愛護週間ポスターとして採用し、全国の自治体、関係省庁、報道機関等に 配布するとともに、動物愛護管理行政の推進を図るための資料として活用します。

4.主催

環境省、動物愛護週間中央行事実行委員会(環境省・東京都・台東区・公益財団法人日本動物愛護協会・公益社団法人日本動物福祉協会・公益社団法人日本愛玩動物協会・公益社団法人日本獣医師会・公益社団法人日本動物園水族館協会・一般社団法人家庭動物愛護協会・一般社団法人日本新聞協会・一般社団法人日本雑誌協会)

5.審査方法

環境省及び動物愛護週間中央行事実行委員会が選任する審査員が、審査を行います。審査員は、動物の愛護管理の専門家、デザインの専門家、マスコミ関係者、国及び地方自治体の動物愛護管理行政担当職員等で構成する予定です。

6.スケジュール(予定)

平成30年6月8日(金)  募集締切(当日消印有効)

平成30年6月中旬     審査会-各賞決定

平成30年7月       結果発表(環境省ホームページ等で公表)

平成30年8月       ポスターの印刷・全国配布

平成30年9月       表彰式(どうぶつ愛護フェスティバル)

7.募集作品

  絵画 四つ切り画用紙(542mm×382mm)を縦長で使用

 ※作品作成上の注意事項

・彩色及び画材は自由です。ただし、立体物の使用は禁じます。

・対象となる動物は、哺乳類、鳥類及び爬虫類とし、両生類、魚類、昆虫等は対象としません。

・作品に標語やキャッチフレーズを挿入する場合は、テーマに合ったものを挿入してください。        なお、文字の入らないデザインも可能です。

・野生動物を安易にペットとして飼養できると思わせるようなデザインは避けてください。

・動物に過度な接触(キス等)をしているデザインは避けてください。

・関係法令等を遵守した内容のデザインとしてください。例えば、犬をモデルに使用する場合は、首輪や鑑札(狂犬病予防法に基づき交付されたもの)を装着していることが分かるようにします。また、放し飼いやノーリードでの運動を思わせるようなデザインは避けてください。

8.応募資格

  特になし

9.応募方法

(1)記入事項

氏名、住所、年齢、電話番号、勤務先(学校名・学年)、作品についてのコメント(100文字程度)を所定の応募票に記入し、絵画裏面に添付してください。

(2)応募条件

・1人複数応募が可能です。ただし、用紙1枚につき作品1点とします。

・作品を折り曲げたり丸めたりせずに送ってください。

(3)作品応募先

  公益財団法人 日本動物愛護協会

  住所:〒107-0062東京都港区南青山1-15-15乃木坂パークフロント2F

  電話:03-3478-1886

10.応募上の注意

・応募作品の著作権は、主催者側に帰属するものとします。

・応募は、未発表のオリジナル作品に限ります。他の作品の模倣や類似と認められる作品は、入賞決定後であっても賞を取り消す場合があります。

・応募作品は返却しません。

・コンクールの結果発表の際には、最優秀賞及び優秀賞のデザイン絵画画像、入賞者氏名とお住まいの都道府県名を記載して発表します。

・最優秀賞の作品については今年度の動物愛護ポスターのデザインとして採用し、「動物愛護週間9月20日~26日」等の文字挿入等の補作を行います。また、ポスターには、最優秀賞入賞者の氏名、お住まいの都道府県名、作品へのコメントを掲載します。

・最優秀作品及び優秀作品への入賞者については、例年9月に都内で開催される「どうぶつ愛護フェスティバル」において表彰式を行います。表彰式出席に係る国内旅費(入賞者本人及び入賞者の保護者等随行者1名)については、環境省から支出します。

・ポスターの色調は印刷のため、実物と異なる場合があります。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
代  表:03-3581-3351
室  長:則久 雅司(内線:6651)
担  当:雨宮 俊 (内線:6657)

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