報道発表資料
環境省は、13日、愛媛県及び高知県で計画されている「(仮称)西予梼原風力発電事業計画段階環境配慮書」(電源開発株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、愛媛県西予市、北宇和郡鬼北町及び高知県高岡郡梼原町において、最大で総出力180,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)風力発電設備等を住居から離隔すること等により、騒音等及び風車の影による影響を回避又は極力低減すること、(2)風力発電設備への衝突事故や移動経路の阻害等による鳥類への重大な影響を回避するため、専門家等からの助言を踏まえた適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえた保全措置を講ずること、(3)風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、沢筋等からの距離の確保に努め、工事実施時の土工量を抑制し、仮設沈砂池の設置等により土砂や濁水の流出等を最小限に抑えることで、水環境への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
本事業は、愛媛県西予市、北宇和郡鬼北町及び高知県高岡郡梼原町において、最大で総出力180,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)風力発電設備等を住居から離隔すること等により、騒音等及び風車の影による影響を回避又は極力低減すること、(2)風力発電設備への衝突事故や移動経路の阻害等による鳥類への重大な影響を回避するため、専門家等からの助言を踏まえた適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえた保全措置を講ずること、(3)風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、沢筋等からの距離の確保に努め、工事実施時の土工量を抑制し、仮設沈砂池の設置等により土砂や濁水の流出等を最小限に抑えることで、水環境への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である電源開発株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・事業者 電源開発株式会社
・計画位置 愛媛県西予市、北宇和郡鬼北町及び高知県高岡郡梼原町
(事業実施想定区域面積 約3,054ha)
・出力 最大180,000kW(3,600kW級×50基)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・平成30年 3月1日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・平成30年 4月13日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8237
室長 大井通博(内6231)
室長補佐 伊藤史雄(内6233)
担当 成田郁美(内6209)