報道発表資料
今回の省令改正は、水質汚濁防止法における1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成30年5月24日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたものです。
また、平成29年12月16日から平成30年1月25日にかけて実施した「1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。
1.改正の趣旨
1,4-ジオキサンについては、人の健康の保護の観点から平成21 年11月に設定された環境基準の維持・達成を図るため、水質汚濁防止法による1,4-ジオキサンに係る一般排水基準(0.5mg/L)が平成24年5月25日より設定されました。
この際、この基準に直ちに対応することが困難な5業種について、2年間又は3年間の期限で暫定排水基準が設定され、その後、これら5業種のうちエチレンオキサイド製造業及びエチレングリコール製造業の2業種については、平成27年の見直しにより3年間の適用期限延長を行っています。
今般の改正は、これら2業種に係る現行の暫定排水基準が平成30年5月24日をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される基準について定めるものです。
2.改正の概要
現在暫定排水基準を設定している2業種については、以下のとおり暫定排水基準を強化し、適用期限を3年間延長します。
1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し内容
業 種 |
基準値(単位mg/L) |
|
現行 H27.5.25~H30.5.24 |
改正後 H30.5.25~H33.5.24 |
|
エチレンオキサイド製造業 |
6 |
3 |
エチレングリコール製造業 |
6 |
3 |
3.意見募集(パブリックコメント)の実施結果の概要
施行に先立って行った、「1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し案」に係る意見募集の結果は、以下のとおりです。
1)意見募集の期間及び方法
○意見の募集期間:平成29年12月26日(火)から平成30年1月25日(木)
○告知方法:電子政府の窓口(e-Gov)、環境省ホームページ、記者発表
○意見提出方法:電子メール、郵送、ファックス
2)意見提出数
1通(意見の件数1件)
○本件に関する御意見:0件
○本件以外に関する御意見:1件
4.今後の予定
平成30年5月25日から施行
5.参考資料
(別添1)改正省令概要
(別添2)排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(条文)
(別添3)参照条文
(別添4)「1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集
(パブリックコメント)の結果について
添付資料
- (別添1)改正省令概要 [PDF 96 KB]
- (別添2)排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(条文) [PDF 94 KB]
- (別添3)参照条文 [PDF 65 KB]
- (別添4)「1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について [PDF 118 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課
直 通:03-5521-8313
代 表:03-3581-3351
課 長:渡邊 康正(内線6610)
課長補佐:甲斐 文祥(内線6615)
担 当:藤原 務(内線6629)