報道発表資料

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2018年03月30日
  • 大臣官房

環境省組織令の一部を改正する政令、環境省組織規則の一部を改正する省令及び地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令について

環境省においては、政府全体でのEBPM(※)推進体制の強化への対応、環境インフラの海外展開のさらなる促進、及び福島地方環境事務所の管理体制の強化のため、環境省組織令の一部を改正する政令、環境省組織規則の一部を改正する省令及び地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令を4月1日(日)から施行します。
※EBPM:統計・データ等に基づく政策立案(Evidence Based Policy Making)

1.改正の概要

(1)環境省組織令の一部を改正する政令

  ・大臣官房に、EBPM関連業務を総括する政策立案総括審議官を新設する。

(2)環境省組織規則の一部を改正する省令

  ・地球環境局に、環境インフラの海外展開の司令塔となる国際協力・環境インフラ戦略室を新設する。

(3)地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令

  ・福島地方環境事務所に次長を新設する。

  ・福島地方環境事務所に総務部、環境再生・廃棄物対策部、中間貯蔵部を新設する。

2.施行期日

 平成30年4月1日(日)

添付資料

連絡先
環境省大臣官房秘書課
直通 03-5521-8207
代表 03-3581-3351
課長 上田 康治 (内線6120)
調査官 池田 幸士 (内線6121)
係長 太田 一弘 (内線6133)

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