報道発表資料

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2018年03月28日
  • 水・土壌

「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(告示)の改正等について

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項及び第2項に基づき、「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(平成21年3月環境省告示第15号)の一部改正について、平成 30年3月28日付けで告示します。
本告示は、中央環境審議会から環境大臣への答申「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第9次答申)」を踏まえたもので、有明海における水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型を指定するものです。

1.国による類型指定

 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的等に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととしております。国においては、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)に定められた47河川・海域(複数の都道府県の区域にわたる37河川及び10海域)について類型指定を行っています。

2.改正の概要

 平成16年8月27日に、環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型の指定について」を受けて、公共用水域(河川、湖沼及び海域)毎に水生生物の生息状況の適応性に応じた水域類型に係る検討が随時行われており、このうち海域については、これまで、国が類型指定を行う海域のうち9海域(東京湾、伊勢湾、大阪湾、播磨灘北西部、備讃瀬戸、燧灘東部、燧灘北西部、広島湾西部、響灘及び周防灘)について、中央環境審議会の答申に基づき、類型指定が行われています。
 今般、有明海について、平成29 年10月31 日付で中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。
 今回の告示改正は、この答申を踏まえたもので、有明海について水生生物の保全に係る水質環境基準の水質環境基準の類型指定(※)について、有明海の類型指定を行いました。詳細は、添付資料のとおりです。

全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)の3物質について、水生生物の生息状況の適応性に応じて2つの類型が指定されます。

3.施行期日

 平成30年3月28日

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直通   03-5521-8314
代表   03-3581-3351
課長   渡邊 康正 (内線6610)
課長補佐 林 誠   (内線6613)
専門官  中島 智章 (内線6626)

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