報道発表資料

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2018年03月28日
  • 水・土壌

「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(告示)の改正等について

 本日、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項及び第2項に基づき、「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(平成21年3月環境省告示第14号)の一部改正について告示しました。本告示により、暫定目標の期限を迎えた2つの湖沼について、環境基準の類型指定及び暫定目標を見直しました。
 本告示は、中央環境審議会から環境大臣への答申「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて」(平成30年2月22日)を踏まえたものです。

1.国による類型指定

 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととしています。国においては、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)に定められた47河川・海域(複数の都道府県の区域にわたる37河川及び10海域)について類型指定を行っています。

2.改正の概要

 平成13年9月25日に、環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の見直しについて」を受けて、陸域(河川や湖沼)における水域類型のあてはめ及び見直し等に係る検討が随時行われています。

 今般、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しが必要な水域のうち、暫定目標の期限を迎えた2つの湖沼(渡良瀬貯水池(谷中湖)及び荒川貯水池(彩湖))について、平成30年2月22日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。

 今回の告示改正は、この答申を踏まえたもので、各水域の環境基準の類型指定及び平成34年度までの暫定目標について、以下の表のとおり見直しました。詳細は添付資料のとおりです。

表 各水域の環境基準の類型指定及び暫定目標(太字部分が変更箇所)

政令別表

による名称

水 域

水域類型及び暫定目標

見直し後

現行

利根川水系の渡良瀬川

渡良瀬貯水池(谷中湖)

湖沼A

COD:暫定目標5.5mg/L

湖沼A

COD:暫定目標7.4mg/L

湖沼Ⅲ

全窒素:暫定目標1.0mg/L

全燐:暫定目標0.078mg/L

湖沼Ⅲ

全窒素:暫定目標1.3mg/L

全燐:暫定目標0.078mg/L

荒川水系(埼玉県及び東京都に係るもの。)の荒川

荒川貯水池

(彩湖)

湖沼A

COD:暫定目標3.7mg/L

湖沼A

COD:暫定目標3.7mg/L

湖沼Ⅲ

暫定目標を設定しない

湖沼Ⅲ

暫定目標を設定しない

(参考)湖沼の水域類型と基準値.

  湖沼A: COD(化学的酸素要求量)は3 mg/L以下

  湖沼Ⅲ: 全窒素は0.4 mg/L以下、全燐は0.03 mg/L以下

3.施行期日

  平成30年3月28日

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直通   03-5521-8314
代表   03-3581-3351
課長   渡邊 康正 (内線6610)
課長補佐 林 誠   (内線6613)
専門官  中島 智章 (内線6626)

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