報道発表資料
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)に基づく市町村における平成28年度の分別収集及びリサイクルのための引渡実績を取りまとめました。
1.分別収集の対象となる容器包装廃棄物
分別収集の対象となる容器包装廃棄物は、以下のうちから市町村が選択できることとなっている。
[1]無色のガラス製容器
[2]茶色のガラス製容器
[3]その他の色のガラス製容器
[4]紙製容器包装([9]及び[10]を除く。以下同じ。)
[5]ペットボトル
[6]ペットボトル以外のプラスチック製容器包装
[7]スチール製容器
[8]アルミ製容器
[9]段ボール製容器
[10]飲料用紙製容器
2.実施状況
(1)分別収集実績について
全市町村に対する分別収集実施市町村の割合は、ガラス製容器、ペットボトル、スチール製容器、アルミ製容器、段ボール製容器の5品目が9割を超えている (図表1及び図表4)。また、全市町村に対する分別収集実施市町村の割合を人口カバー率でみると、ほぼ前年同であった(図表1)。
分別収集量は、ペットボトル、アルミ製容器包装が対前年度比で微増であるが、無色のガラス製容器、茶色のガラス製容器、その他の色のガラス製容器、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、スチール製容器、段ボール製容器、飲料用紙製容器が微減となった。(図表1及び図表2)
(2)リサイクルのための引渡実績について
市町村において分別収集され、リサイクルするために事業者に引き渡した分別基準適合物等の量は、ペットボトル、アルミ製容器が対前年度比で微増となっている。(図表1及び図表3)
添付資料
- 図表1~4(修正300403) [PDF 219 KB]
- 参考1(修正300403) [PDF 231 KB]
- 参考2(修正300403) [PDF 113 KB]
- 参考3(修正300403) [PDF 319 KB]
- 連絡先
- 環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室
直通 03-5501-3153
代表 03-3581-3351
室長 小笠原 靖(内線 6831)
室長補佐 井上 雄祐(内線 6823)
担当 丸山 祐太郎(内線 7861)