報道発表資料

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2018年03月09日
  • 再生循環

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案の閣議決定について

「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案」が本日閣議決定されましたので、お知らせします。

1.背景

 船舶の解体は、労働コストなどの観点から、主に開発途上国で実施されていますが、これらの国での労働災害や環境汚染が国際問題化したことを踏まえ、2009年に、国際海事機関(IMO)の下で、安全・環境に配慮した船舶の再資源化のための国際ルールを定める「2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港条約(船舶再資源化香港条約(シップ・リサイクル条約))」が採択されています。

2.法律案の概要

 本法律案は、シップ・リサイクル条約に基づく国際的な船舶リサイクル制度を国内で具体化するものです。

(1)有害物質一覧表の作成

 特定船舶(※)でEEZ外を航行する船舶の所有者に対し、当該船舶に含まれる有害物質の使用場所、使用量等を記した有害物質一覧表の作成及び国土交通大臣の確認を受けなければならないものとします。

※特定船舶:総トン数500トン(長さ約40m)以上の船舶

(2)再資源化解体業者の許可

 特定船舶の再資源化解体(リサイクル)を行おうとする者に対し、施設ごとに、主務大臣(国土交通大臣、厚生労働大臣及び環境大臣)の許可(5年ごとの更新制)を取得しなければならないものとします。

(3)特定船舶の再資源化解体の目的での譲受等・譲渡等の手続き

1. 再資源化解体業者がリサイクルの目的で特定船舶の譲受等を行おうとするときは、再資源化解体業者に対し、再資源化解体計画の作成及び主務大臣の承認を受けなければならないものとします。

2. 船舶所有者がリサイクルの目的で特定船舶の譲渡等を行おうとするときは、当該船舶所有者に対し、当該譲渡等について国土交通大臣の承認を受けなければならないものとします。

添付資料

連絡先
環境省環境再生・資源循環局総務課制度企画室
代表 03-3581-3351
直通 03-6457-9097
室長   相澤 寛史(内6872)
室長補佐 金子 浩明(内7884)
担当   五十嵐祐介(内6856)

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