報道発表資料

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2018年03月08日
  • 自然環境

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部改正にあたり、広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、平成30年3月8日(木)から4月6日(金)までの間、意見募集を行います。
1.背景

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)において、平成26年の法律の一部改正により、集中的かつ広域的に管理を図る必要があるとして環境大臣が定めた鳥獣について、都道府県又は国の機関が捕獲等を行う「指定管理鳥獣捕獲等事業」を創設し、一定の条件の下で、捕獲した鳥獣の捕獲場所での放置や夜間銃猟を認めることとしました。また、鳥獣の捕獲等の事業実施者について、その者の鳥獣の捕獲等に係る技能及び知識並びに安全管理体制が一定の基準に適合していれば、都道府県知事が「認定鳥獣捕獲等事業者」として認定することができる「認定鳥獣捕獲等事業者制度」が導入されました。

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)において、認定鳥獣捕獲等事業者以外に指定管理鳥獣捕獲等事業を委託できる者(第13条の6)、指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣の放置が認められる場合(第13条の7)、夜間銃猟に係る確認等(第13条の8)、認定事業者制度に係る事項(第19条の2から第19条の13まで)について規定しており、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令(平成27年環境省令第3号)附則第5条において、この省令の施行(平成27年5月29日)後おおむね3年以内に施行規則第13条の6から第13条の8まで及び第19条の2から第19条の13までの規定について所要の検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとしており、今般、附則に基づき検討を行い、その結果を踏まえ、鳥獣保護管理法施行規則の一部を改正する省令案を取りまとめましたので、広く国民の皆様からご意見を募集いたします。

2.意見募集対象

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について

3.意見募集期間

 平成30年3月8日(木)から平成30年4月6日(金)まで

4.意見の提出方法

 ご意見のある方は、別紙「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又は電子メールにてご提出願います。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますのでご注意願います。

 なお、頂いたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承ください。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8285
室長   西山 理行 (内線6470)
室長補佐 野川 裕史 (内線6675)
担当   鎌田 憲太郎(内線6474)

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