報道発表資料
「公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案」が本日閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は、大気の汚染の影響による健康被害に関する補償給付の支給等に要する費用の一部に充てるため、当分の間、自動車重量税の収入見込額の一部に相当する金額を独立行政法人環境再生保全機構に交付するための措置を講ずるものであり、第196回国会に提出する予定です。
1.背景
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)は、公害健康被害者の迅速かつ公正な保護等を図るため、汚染原因者等の負担によって各種の補償給付等を行うものです。
同法においては、旧第一種地域(ぜん息等大気汚染の影響による疾病に係る地域)の既被認定者に係る補償給付等に充てるための費用のうち、自動車(移動発生源)に係る分として、補償給付等に係る業務を行う独立行政法人環境再生保全機構が、毎年度、自動車重量税の収入見込額の一部相当額の交付を受け、それを同地域の都道府県等に納付し、当該都道府県等が補償給付等を行っています(法附則第9条)。
2.法律案の概要
今般、平成29年度をもって当該交付措置の期限が到来するため、平成30年度以降も当分の間、自動車重量税の収入見込額の一部に相当する金額を独立行政法人環境再生保全機構に交付することができるように措置するものです。
3.施行期日
公布の日
添付資料
- 【概要】公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 530 KB]
- 【要綱】公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 27 KB]
- 【案文・理由】公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 33 KB]
- 【新旧対照条文】公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 54 KB]
- 【参照条文】公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 15 KB]
- 連絡先
- 環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8252
課長 中尾 豊 (内6310)
課長補佐 眼目 佳秀(内6315)
課長補佐 泉 勇気 (内6382)