報道発表資料
環境省は、15日、青森県で計画されている「(仮称)陸奥湾洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」(青森風力開発株式会社、日本風力開発株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、青森県上北郡野辺地町及び横浜町の沿岸域及び沖合において、最大で総出力80万kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)藻場等が存在する区域を明らかにした上で、改変を回避又は極力低減すること、(2)鳥類への影響について適切な調査、予測を行い、専門家等からの助言を踏まえ、影響を評価し、風力発電設備の配置等に反映すること、(3)最新の知見及び先行事例の知見を反映した調査等の実施、計画策定及び環境保全措置を検討すること等を求めている。
本事業は、青森県上北郡野辺地町及び横浜町の沿岸域及び沖合において、最大で総出力80万kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)藻場等が存在する区域を明らかにした上で、改変を回避又は極力低減すること、(2)鳥類への影響について適切な調査、予測を行い、専門家等からの助言を踏まえ、影響を評価し、風力発電設備の配置等に反映すること、(3)最新の知見及び先行事例の知見を反映した調査等の実施、計画策定及び環境保全措置を検討すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力1万kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である青森風力開発株式会社及び日本風力開発株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・事業者 青森風力開発株式会社、日本風力開発株式会社
・計画位置 青森県上北郡野辺地町及び横浜町の沿岸域及び沖合
(事業実施想定区域の面積:約20,767ha)
・出力 最大80万kW(8,000kW級×最大100基又は4,000kW級×最大200基)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・平成30年1月5日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・平成30年2月15日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8237
室長 大井通博(内6231)
室長補佐 伊藤史雄(内6233)
担当 若松佳紀(内6248)