報道発表資料
第193回国会(平成29年通常国会)において「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律」(平成29年法律第51号)が成立し、これを踏まえて「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
1.趣旨
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律」(平成29年法律第51号。以下「改正法」という。)が第193回国会で成立し、平成29年6月2日に公布されました(※)。
これを踏まえ、改正法の実施に係る必要な措置を行うため、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成5年政令第17号)等について所要の改正を行うとともに、改正法の施行期日を定めます。
(※)改正法の内容については以下の環境省ウェブサイトを御参照ください。
https://www.env.go.jp/press/103685.html
2.政令の概要
(1) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
・国際希少野生動植物種の個体等の登録に係る手数料の額を改定するとともに、登録の更新に係る手数料の額の規定。
・特定国際種事業に係る特定器官等から、ぞう科の牙及びその加工品を削除(特定国際種事業の対象をべっ甲取扱事業に限定)。
・特別国際種事業者の登録が必要となる特別特定器官等をぞう科の牙及びその加工品であって器官の全形が保持されていないものと規定するとともに、特別国際種関係大臣を経済産業大臣と規定。また、特別国際種事業者の登録及び更新に係る手数料の額の規定。
・管理票を作成しなければならない特別特定器官等の要件を、重量が1キログラム以上であり、かつ、最大寸法が20センチメートル以上であることと規定。
(2)絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
・改正法の施行期日を平成30年6月1日と規定。
添付資料
- 資料1-1.【要綱】絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [PDF 37 KB]
- 資料1-2.【案文・理由】絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [PDF 23 KB]
- 資料1-3.【参照条文】絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [PDF 24 KB]
- 資料2-1.【要綱】絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 [PDF 94 KB]
- 資料2-2.【案文・理由】絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 [PDF 88 KB]
- 資料2-3.【新旧対照条文】絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 [PDF 152 KB]
- 資料2-4.【参照条文】絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 [PDF 101 KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8674
課長 堀上 勝 (内線6460)
課長補佐 中島 慶次(内線6465)
希少種保全推進室
室長 番匠 克二(内線6677)
室長補佐 松尾 浩司(内線6464)
担当 佐藤 隼 (内線7474)