報道発表資料
環境省は、26日、東京都八王子市の八王子都市計画区域における区域区分の変更に関し、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく環境保全の見地からの環境大臣意見を国土交通省に提出した。
本件は、東京都八王子市の北西部に位置する川口地区の一部区域において、物流拠点及び都市計画公園を整備するため、当該区域を市街化調整区域から市街化区域に変更しようとするものである。
環境大臣意見では、残存する自然環境の質を向上させ、失われる自然環境が適切に代償されるよう、(1)残存する緑地の管理目標及び管理計画を定め、生物相や水環境等のモニタリングを通じた管理に努めること、(2)重要な動植物の移植等を行う場合には、対象種ごとに移植等の場所、時期、移植方法及び監視方法等を計画で定めるとともに、事後調査を実施し、必要に応じて追加的な環境保全措置を講ずること、(3)物流施設供用後の交通騒音に係る事後調査を実施し、必要に応じて追加的な環境保全措置を講ずること等を求めている。
本件は、東京都八王子市の北西部に位置する川口地区の一部区域において、物流拠点及び都市計画公園を整備するため、当該区域を市街化調整区域から市街化区域に変更しようとするものである。
環境大臣意見では、残存する自然環境の質を向上させ、失われる自然環境が適切に代償されるよう、(1)残存する緑地の管理目標及び管理計画を定め、生物相や水環境等のモニタリングを通じた管理に努めること、(2)重要な動植物の移植等を行う場合には、対象種ごとに移植等の場所、時期、移植方法及び監視方法等を計画で定めるとともに、事後調査を実施し、必要に応じて追加的な環境保全措置を講ずること、(3)物流施設供用後の交通騒音に係る事後調査を実施し、必要に応じて追加的な環境保全措置を講ずること等を求めている。
1.背景
都市計画法では、都道府県が「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び「区域区分」に係る都市計画の決定もしくは変更をしようとするときは、国土交通大臣の同意が必要とされ、国土交通大臣は、上記都市計画の決定もしくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ環境大臣の意見を聴かなければならないとされている。
本件は、東京都八王子市の八王子都市計画区域において、物流拠点及び都市計画公園を整備するため、区域区分※の変更が行われようとしていることから、都市計画法に基づく手続に沿って意見を提出するものである。
※区域区分:都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、すでに市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき「市街化区域」と、市街化を抑制すべき「市街化調整区域」との区分を定めるもの。
2.変更の概要
・事業者:川口土地区画整理組合設立準備会
・都市計画決定権者:東京都
・計画位置:東京都八王子市川口地区の一部(約170.6ha)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
【参考】都市計画法に係る手続
・平成29年12月21日 国土交通省から環境省に意見照会
・平成30年1月26日 環境省から国土交通省に意見提出
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8237
室長 大井通博(内6231)
室長補佐 伊藤史雄(内6233)
担当 鈴木崇之(内6253)